数次相続/湘南なぎさ合同事務所

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数次相続

被相続人の相続財産について遺産分割協議を行なう前に相続人が死亡してしまったときには、その相続人の地位を相続人の子など「相続人の相続人」が引き継ぎます。これを「数次相続」といいます。
例えば、父母二人、子二人の家族構成において、父が死亡すると父の相続財産は法定相続人である母と子二人が相続しますが、この相続は遺産分割協議を開催して各相続人の相続分を決定してから決まります。その遺産分割協議を開催する前に母が死亡した場合には、母が相続する予定であった相続分を子二人が相続します。つまり、子二人はもともと父から相続する予定であった相続財産に加えて、本来なら母が相続する予定であった相続分も相続することになるのです。
代襲相続と数次相続の違いが問題になることがありますが、代襲相続は相続人が被相続人の死亡の時よりも前にすでに死亡していたときの相続のことをいい、数次相続は被相続人の死亡から遺産分割協議までの間に相続人が死亡してしまったときのことをいいます。また、代襲相続ではその相続人の子が全員相続人となりますが、数次相続ではその相続人の相続人が相続を行ないます。数次相続が発生して困ったケースを、両親と長男・二男の4人家族を例にとって説明してみますと、自宅不動産の名義人である父親が死亡し、その遺産分割協議を行う前に長男が死亡してしまい、本当は自宅不動産は母親に相続させたいと思っていたのに、死亡した長男の配偶者がそれを良しとせずに遺産分割が難航し、結局長男の配偶者と子に代償金を支払って解決した、というような事例が割と多くみられます。こういうトラブルを避ける方法は、この事例でいうと、父親が遺言を書いておくか、父親が死亡したらすぐに遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を作成しておく、ということに尽きます。相続手続きに期限がない場合でも、あまりのんびりしていると思わぬトラブルが発生しますので、ご注意下さい。湘南なぎさ合同事務所では、ご相続に関するご相談を、初回は無料で承っております。お気軽にご相談下さい。

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