被相続人(亡くなった方)が手書きの遺言書を作成し、法務局の保管制度(2020年7月10日施行)を利用していなかった場合、その遺言を保管していた方・遺言書を発見した相続人の方が申立人となって、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で「検認」手続きをしないと、その遺言書で遺産相続手続きをすることはできません。遺言書が被相続人によって封印されていた場合は、この検認の前に相続人等が開封してしまうと、5万円以下の過料の処分を受けると規定されています。検認手続きには、戸籍取得の申立て準備期間なども含めると平均で1ケ月~2ケ月程度時間がかかります。
検認
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