亡くなった方に法定相続人が誰もいない場合、残された財産や借金の支払い義務はどうなるのでしょうか。相続する人物も遺言書もない、そんなケースに対応するためのルールが実は法律で定められています。
「相続人がいない状態」になるパターン
相続人の存在しないパターンには大きく次の2つが挙げられます。
一つは、子・親・兄弟姉妹といった法定相続人がもともと誰もいないパターンです。独身で子もなく、両親もすでに他界しており兄弟姉妹もいない、といった状態がこれに当たります。
二つ目は、相続人はいたもののその全員が相続放棄をしたパターンです。被相続人に多額の借金があるときなどに全員が放棄した結果、法律上は相続人が誰もいない状態となるためです。
相続財産清算人制度が利用される
相続人が存在しないときの財産管理は、家庭裁判所によって選任される「相続財産清算人」が担います。
※2023年4月1日施行の民法改正により、「相続財産管理人」という名称から「相続財産清算人」へとあらためられている。
この相続財産清算人は、法律の専門家が選任されることが多く、被相続人の財産を調査・管理し、債権者への弁済などを行い、残った財産を国庫に帰属させる手続きまでを担当します。
誰が選任の申立てをする?
相続財産清算人の選任を申し立てることができるのは、「利害関係人」または「検察官」です。
利害関係人とは、被相続人に対して貸したお金を回収したい債権者、受遺者(遺言で財産をもらうよう指定されていた人)、後述する特別縁故者などが含まれます。
そして申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家裁です。
相続放棄後も財産の保存義務が残ることがある
相続放棄をした方でも、財産を「現に占有している」といえる状況にあるなら要注意です。
法律上、「相続放棄をしても財産を実際に管理・占有している方は、相続財産清算人または次順位の相続人に財産を引き渡すまでの間、財産を保存する義務を負う」と定められているためです。
たとえば、被相続人と同居していた家族が相続を放棄した場合、そのまま自宅に住み続けていたり、自宅の鍵を管理して日常的に出入りしていたりする状況にあったとしましょう。財産を「現に占有している」と評価され、清算人等に引き渡すまでの間、一定の保存義務が課されてしまいます。
一方、遠方に住んでいて被相続人と疎遠であり、放棄の時点で実家の管理や占有に一切関与していなかったような相続人であれば、原則この保存義務は生じません。
相続人がいないときの相続手続き
長年ひとりで暮らしていたAさんが亡くなり、法定相続人は誰もいないとしましょう。
Aさんには内縁の配偶者であるBさんがいて、最後まで一緒に生活し、介護もしていました。それでもBさんは相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を受け取ることはできません。
しかし、特別縁故者として家裁に財産分与の申立てをすることで、認められれば財産の全部または一部を受け取ることができます。ただし申立て期間には厳格な制限があるため、早めに手続きを確認することが重要です。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
①選任申立てと審判
まずは利害関係人が家裁に申立書を提出し、裁判官が相続財産清算人選任可否の判断をします。
選任される清算人の候補者を申立書に記載することも可能ですが、最終的には裁判所が決定します。
なお、相続財産が少なくて清算人への報酬や手続き費用をまかなえない可能性があるときは、申立人が予納金を裁判所へ納付するよう求められることがあります。予納金の額は事案によって異なりますが、数十万円から100万円程度になることもあります。
②官報による公告
清算人が選任されると、家裁は官報に公告を行います。
この公告は、清算人が選任された旨と相続人としての権利を主張する者を探す目的を兼ねており、6ヶ月以上の期間が設定されます。またこの期間内に、清算人は相続債権者・受遺者に対して申し出を求める公告も行います。
この公告期間内に相続人が現れなかった場合、相続人不存在が確定します。
③特別縁故者への財産分与の申立て
相続人不存在が確定した後3ヶ月以内で、「特別縁故者」からの財産分与の申立てが可能となります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を一緒にしていた内縁の配偶者、介護を長年続けた事実上の家族、被相続人の療養看護に努めた人などを指します。
家裁が縁故関係の内容や程度などを総合的に審査し、相当と認めた場合に清算後の残余財産の全部または一部を分与します。
④残余財産の国庫帰属
特別縁故者への分与後にも財産が残ったとき、または分与の申立てがなかった場合や申立てが却下されたとき、残りの財産は最終的に国庫(国)に帰属します。
専門家に相談することの重要性
相続財産清算人の選任申立てには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍、財産を証する資料など多くの書類が求められます。また、清算人の選任後も複数の法的手続きが連続するため、専門的な知識が必要になるでしょう。
「特別縁故者として財産分与を受けたい」「被相続人の債権者として清算手続きを進めたい」など、相続人不在の状況への対応に関しては、まず専門家への相談から始めることをおすすめします。

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