民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うと規定しています。
すなわち、負担付遺贈とは遺贈とともに、何らかの負担、すなわち法律上の義務(例えば遺言者の配偶者や障がいをもつ子の面倒をみること)を受遺者に負わせるものをいいます。
法律上の義務の履行がなくとも負担付遺贈は当然には無効とはなりませんが、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。(民法1027条)
この請求が認められた場合には遺言が取消されてしまうため注意が必要です。
負担付遺贈が包括遺贈の場合は、遺贈が効力を生じた事を知ってから3ヶ月以内に遺贈放棄の手続きをとることで負担付遺贈を放棄できます。また、特定遺贈の場合にはいつでも負担付遺贈を放棄できます。
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