民法上、法定相続人となることができるのは、被相続人の血族および配偶者と定められています。そのため、連れ子に相続権はありません。
連れ子を相続人とするには2つの方法があります。
■被相続人の生前に養子縁組をしておく方法
養子縁組をしておくことで、連れ子は被相続人の法定血族となるため、法定相続人となることができます。
養子縁組は、役場で手続きをすることができますので、連れ子の相続についてご不安な点がある場合には養子縁組をしておきましょう。
■遺言書で連れ子に財産を遺贈する方法
遺言書では、法定相続人に関わらず、だれにどの財産を取得させるのかを決めることができます。そのため、遺言書をあらかじめ作成しておき、その遺言書で連れ子に遺産を遺贈することで、自身の財産を連れ子に与えることができます。
逆に、連れ子の親と離婚をすることになった場合に、連れ子との養子縁組を解消することを失念していると、自身に相続が発生したときの相続人になってしまいますので、縁組解消の必要性の有無を必ず検討するようにしましょう。
連れ子の相続についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
湘南なぎさ合同事務所では、「連れ子の相続」や「遺言書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別の事案に応じた最適なご提案をいたします。
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