遺産の分け方は話し合いで決めるのが基本ですが、全員の意見を合わせるのが難しいケースもあります。そんな場面で頼れる制度が「遺産分割調停」です。
この記事では、調停がどのように進行するのか、申立てに必要な書類から調停成立後の手続きまで、わかりやすく解説していきます。
遺産分割調停という制度について
遺産分割調停とは「相続人同士の話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所を介して話し合いを進める手続き」です。
家裁への申立てにより始まり、調停委員と呼ばれる方が間に入ってくれて、各相続人から交互に話を聞くなどして合意形成を助けてくれます。
ポイントは、相続人同士が直接顔を合わせなくていいという点です。
待合室も別々に用意されますので、不仲で対立関係が深まっているシーンでも冷静に調整へと向き合いやすい環境が整っています。
なお、調停でも結局は合意がないと結論を出せませんので、話がまとまらないときは家裁が結論を出す審判手続きへと移行します。実務上、まずは調停を申立てて話し合いを試み、それでも解決しないときに審判に移るのが一般的な流れです。
調停で遺産分割を進めるときの流れ
調停の仕組みを利用する場合、次のような流れで遺産分割が進みます。
1. まずは相手方の住所地を管轄する家裁へ、必要書類(後述)を提出して申立て
2. 申立てが受理されてからおおむね1〜2ヶ月後に第1回期日が指定される
3. 調停委員が申立人と相手方から交互に事情を聴く期日が開かれる
4. 結論を出すまでに、おおよそひと月に1回のペースで期日が繰り返し設定される
5. 合意が得られれば調停成立となり「調停調書」が作成。まとまらなければ調停不成立となり通常はそのまま遺産分割審判へと移行する
短ければ1〜2回の期日で成立しますが、複雑な事案などでは半年~1年以上かかることもあります。遺産の内容が多いケースや相続人の数が多いケースなどで長引く傾向にあります。
調停の申立てで必要になる書類
調停の申立てにあたり、いくつかの書類を準備しなければなりません。状況によっても変わってきますが、以下に挙げるものが必要になると考えておきましょう。
- 遺産分割調停申立書(申立人と相手方の情報、申立ての趣旨や理由などを記載する)
- 当事者目録(相続人全員の住所・氏名・生年月日・被相続人との続柄を一覧にする)
- 遺産目録(土地や建物、預貯金、株式などの遺産を一覧にする。たとえば不動産に関しては登記事項証明書のとおりに正確に記載することが求められる)
- 相続関係図(被相続人と各相続人の関係を図で示したもの。)
- 事情説明書や照会回答書など(裁判所によって様式や名称が異なるが、遺産の状況や協議の経緯、希望する分割方法などを記載するものが多い)
- 登記申請書(申請人自身が作成するか、司法書士に作成を依頼する)
- 遺産分割調停調書
- 不動産を相続する方の住民票
- 固定資産評価証明書
さらに、申立書の内容を裏付けるために提出する添付書類も用意します。
| ※身分関係に関する添付書類の例 |
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む) ・相続人全員の現在の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの) ・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) ・相続人全員の住民票(発行から3ヶ月以内のもの) ※兄弟姉妹が相続人となる場合や代襲相続人が含まれる場合は、さらに追加の戸籍情報が必要になることに要注意。 |
|---|
| ※遺産に関する添付書類の例 |
・不動産があるなら、登記事項証明書や固定資産評価証明書 ・預貯金があるなら、被相続人死亡時点の残高証明書または通帳の写し ・株式を保有しているなら、被相続人死亡時点の残高証明書など ・自動車があるなら、車検証または登録事項証明書 ※提出書類の具体的な様式や必要部数は申立先の家裁によって異なる。事前に窓口やWebサイトで要チェック。 |
なお、無理に相続人自身ですべてに対応する必要はなく、専門家にお任せいただくことも可能です。
調停成立後は遺産の移転手続きが必要
調停が成立すると調停調書が作成されます。この調書は、確定した審判と同様に強制執行の根拠となる効力を持つものです。ただし、裁判所が自動的に財産の名義を変更してくれるわけではなく、相続人自身が別途手続きをとる必要があります。
たとえば不動産を取得したケースでは、法務局に相続登記(所有権移転登記)を申請しなければなりません。そしてその際にも、書類作成や書類収集に取り組むこととなります。
《 調停後の相続登記で求められる主な書類 》
また、預貯金の解約や名義変更の手続きのため、各金融機関での手続きも発生します。通常、調停調書の謄本を提示することで手続きが可能ですが、金融機関によって細かな必要書類は異なるため各機関での確認が必要になるでしょう。

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