被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、相続人が複数だとなかなか遺産分割が成立しません。被相続人と同居をしていた相続人や、被相続人と自宅不動産を共有していた相続人が自宅不動産を相続したくとも、他の相続人が不平等を唱えたら遺産分割は成立しません。こんな時、自宅不動産を一人で相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払って解決する方法があります。これを「代償分割」と言います。例えば相続人がA・B・Cの3人で、そのうちAが3000万円相当の価値のある自宅不動産を単独で相続し、BとCに1000万円ずつ現金を支払う、という方法です。この場合、BとCにしてみれば、確実に代償金が支払われる内容の遺産分割協議書でなければ困りますし、代償で支払う財産によっては、支払う方にももらい受ける方にも税金がかかる場合がありますので、代償分割を選択する場合には、必ず事前に専門家にご相談下さい。また、この代償分割と「換価分割」を混同している方が専門家の間でも見受けられるので、よく知っている専門家にご相談下さい。
代償分割
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
補助制度
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法...
相続の対象となる財...
遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対...
遺留分の割合や具体...
被相続人の配偶者や子など、亡くなった方と近い間柄にある相続人には...
成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
相続登記には期限がある?
相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身...
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
成年後見人・保佐人...
成年後見制度では「後見人」等がついて判断能力が不十分な方を支えま...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|代償分割