被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、相続人が複数だとなかなか遺産分割が成立しません。被相続人と同居をしていた相続人や、被相続人と自宅不動産を共有していた相続人が自宅不動産を相続したくとも、他の相続人が不平等を唱えたら遺産分割は成立しません。こんな時、自宅不動産を一人で相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払って解決する方法があります。これを「代償分割」と言います。例えば相続人がA・B・Cの3人で、そのうちAが3000万円相当の価値のある自宅不動産を単独で相続し、BとCに1000万円ずつ現金を支払う、という方法です。この場合、BとCにしてみれば、確実に代償金が支払われる内容の遺産分割協議書でなければ困りますし、代償で支払う財産によっては、支払う方にももらい受ける方にも税金がかかる場合がありますので、代償分割を選択する場合には、必ず事前に専門家にご相談下さい。また、この代償分割と「換価分割」を混同している方が専門家の間でも見受けられるので、よく知っている専門家にご相談下さい。
代償分割
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|代償分割