成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する場合であっても遺産分割協議に参加することはできません。そのため、成年被後見人に相続が発生した場合には、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。しかし、成年後見人は同じ相続で同じように相続人となっている家族が務めていることも少なくありません。そのようなときには、成年後見人は遺産分割協議に参加することができません。これは、「利益相反」といって自分の利益と成年被後見人の利益が相互に対応するため、成年被後見人の利益を守れない可能性があるからです。もし、利益相反にあたるため、成年後見人が成年被後見人の代理人となることができない場合には、利益相反のない第三者を特別代理人として選任する必要があります。なお、成年後見監督人が選任されている場合には、成年後見監督人が特別代理人となることができます。
自分が死亡した時の相続人の中に、成年被後見人がいることが分かっている場合は、公正証書で遺言を遺しておいてあげることが相続人全員のためになります。もし遺言がなければ、まず特別代理人の選任手続きを経てからでないと遺産分割協議ができませんし、成年被後見人には法定相続分をきっちり確保した内容でなければ遺産分割が認められませんので、最悪の場合は不動産を相続人で共有するような内容になりかねません。
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