被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこには住む予定がないので、不動産を売却してお金で分けよう、というのが換価分割の例です。相続人が皆近くに住んでいて、不動産の売却活動に支障がないようであれば、法定相続分の割合で相続人全員に不動産の名義変更をして、売れたら売却に掛かった費用を控除した残りを持分の割合で分ければよいということになります。もし、譲渡所得税等がかかってしまうケースでも、この方法であれば各々がその持分割合で納税すれば良いので計算が簡単です。ところが、相続人の中に遠くに住んでいる人や、外出が難しい方などがいると売却活動がスムーズにいかない場合もあり、そんな時には便宜上、相続人のうちの1人に名義変更をしてその人が売却活動を行い、売れたら売却に掛かった費用を控除した残りを法定相続分、もしくは相続人全員で決定した割合でわける、ということも行われます。但し、この方法をとる場合に十分注意しなければならないのは、譲渡所得税や売却した翌年に掛かる住民税などは、あくまでも不動産の名義人となった相続人にのみかかってくる、ということです。予めそれらの金額を計算して、名義人とならなかった相続人に分ける金銭から控除しておかなければ名義人となった人だけが税金等を負担することになりかねません。また、この換価分割を行う際には、売却期限を設定したり、万が一売却代金の分配が行われなかった際の対応などを明記した遺産分割協議書をきちんと作成しておく必要がありますので、司法書士や税理士などの専門家に必ず相談の上、行うことをお勧め致します。当事務所では、税理士の協力のもと、換価分割のお手続きをお手伝いすることが可能ですので、是非ご相談下さい。
換価分割
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|換価分割