公正証書遺言とは、公証役場に遺言者が赴いて、遺言者の証言を基に公証人が公正証書として遺言を作成する形式の遺言書です。公正証書を作成する際には、証人二人以上の立ち会いのもと作成が行なわれ、遺言者が公述した遺言内容を基にその趣旨に沿って公証人が遺言書を作成していきます。公証人は、遺言者や証人に作成している遺言書の内容を読み聞かせたり、閲覧させたりしながら遺言書を作成していくため、遺言者の意図にそぐわない遺言書が作成される可能性はまずなく、法律のプロである公証人は、遺留分など相続の際に問題となりやすい論点に配慮したうえで遺言書を作成するため、内容上の法的な不備も生じる可能性がないことがメリットです。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言で必要となる「検認」は必要なく、自分の死後、家族が「検認手続き」を経ない可能性を心配する必要もありません。ただし、自筆証書遺言などと比べて公証人の手数料などがかかることから全体の作成費用は高くなります。皆様が直接公証役場に行って公正証書遺言を作成することも可能ですが、湘南なぎさ合同事務所では、遺言作成のお手伝いを通じて遺留分対策や相続税対策にも対応でき、遺言作成の際の証人にもなりますので安心です。女性専門家ならではのきめ細かな対応力で初回のご相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。地元茅ヶ崎だけではなく、神奈川・東京であれば出張相談も承りますので、まずはお問合せ下さい。
公正証書遺言
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