秘密証書遺言とは、公正証書遺言のように公証人に遺言内容を伝えることなく、遺言の存在だけを公証役場で認めてもらう形式の遺言書です。基本的に遺言内容は自分だけで作成し、遺言書の入った封筒を持って公証役場に赴き、公証人にそれが遺言書であることや自分の氏名、遺言を書いた人物が誰かを申し述べて封筒に記入してもらい、最後に遺言者と証人が署名捺印することで秘密証書遺言は完成します。公正証書遺言のように遺言書を公証役場で保管してくれることはなく、自分で遺言書を保管しておく必要があります。また、遺言書を見つけた家族は家庭裁判所で検認手続きを経てからでなければ、遺言書の内容を確認することはできません。公正証書遺言や自筆証書遺言と比べて知名度は低いですが、「遺言内容を誰にも知られたくない」といった理由で秘密証書遺言を利用して遺言書を作成する方も多くはありませんがいらっしゃいます。
秘密証書遺言
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
空き家を相続したと...
空き家の相続は多くの方にとって悩ましい問題です。相続...
数次相続
被相続人の相続財産について遺産分割協議を行なう前に相続人が死亡して...
遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...
財産管理
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務に...
不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...
平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う会議...
家族信託とは?民事...
相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|秘密証書遺言