秘密証書遺言とは、公正証書遺言のように公証人に遺言内容を伝えることなく、遺言の存在だけを公証役場で認めてもらう形式の遺言書です。基本的に遺言内容は自分だけで作成し、遺言書の入った封筒を持って公証役場に赴き、公証人にそれが遺言書であることや自分の氏名、遺言を書いた人物が誰かを申し述べて封筒に記入してもらい、最後に遺言者と証人が署名捺印することで秘密証書遺言は完成します。公正証書遺言のように遺言書を公証役場で保管してくれることはなく、自分で遺言書を保管しておく必要があります。また、遺言書を見つけた家族は家庭裁判所で検認手続きを経てからでなければ、遺言書の内容を確認することはできません。公正証書遺言や自筆証書遺言と比べて知名度は低いですが、「遺言内容を誰にも知られたくない」といった理由で秘密証書遺言を利用して遺言書を作成する方も多くはありませんがいらっしゃいます。
秘密証書遺言
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