■相続法改正~自筆証書遺言の保管について~
今回の相続法改正によって、法務局における遺言書の保管等に関する法律が設けられました。
この法律は、自筆証書遺言(民法968条)を法務局が保管してくれるサービスについて定めた法律です。
■(2020年7月9日までの)遺言の保管・執行
自筆証書遺言を自ら保管し、亡くなった場合には、遺言を開封しないまま家庭裁判所へ持っていき、検認手続を受ける必要がありました(民法1004条1項)。
そのため、自筆証書遺言には紛失や、遺言者以外の者による毀損や隠匿、偽造などをされる危険性があり、検認手続きにも1~2ケ月要していました。
■2020年7月10日以降における自筆証書遺言の保管
法務局における遺言書の保管等に関する法律によって、自筆証書遺言を作成した者が、その遺言の保存を法務局に申請することができるようになります。この手続きは、遺言者本人が法務局へ出頭する必要があります。
遺言書の死亡後、相続人などの関係者は、法務局において、遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の閲覧・写しの交付を請求することができます。
※誰かが閲覧したり遺言書情報証明書の交付を受けたら、法務局は遺言書を保管している旨を、相続人・受遺者・遺言執行者に通知することになります。
また、保管している遺言書については、検認手続が不要になります(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
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