相続法改正~自筆証書遺言の保管について~/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続法改正~自筆証書遺言の保管について~

  1. 湘南なぎさ合同事務所 >
  2. 相続に関するキーワードに関する記事一覧 >
  3. 相続法改正~自筆証書遺言の保管について~

相続法改正~自筆証書遺言の保管について~

■相続法改正~自筆証書遺言の保管について~

今回の相続法改正によって、法務局における遺言書の保管等に関する法律が設けられました。
この法律は、自筆証書遺言(民法968条)を法務局が保管してくれるサービスについて定めた法律です。

■(2020年7月9日までの)遺言の保管・執行
自筆証書遺言を自ら保管し、亡くなった場合には、遺言を開封しないまま家庭裁判所へ持っていき、検認手続を受ける必要がありました(民法1004条1項)。

そのため、自筆証書遺言には紛失や、遺言者以外の者による毀損や隠匿、偽造などをされる危険性があり、検認手続きにも1~2ケ月要していました。

■2020年7月10日以降における自筆証書遺言の保管

法務局における遺言書の保管等に関する法律によって、自筆証書遺言を作成した者が、その遺言の保存を法務局に申請することができるようになります。この手続きは、遺言者本人が法務局へ出頭する必要があります。

遺言書の死亡後、相続人などの関係者は、法務局において、遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の閲覧・写しの交付を請求することができます。
※誰かが閲覧したり遺言書情報証明書の交付を受けたら、法務局は遺言書を保管している旨を、相続人・受遺者・遺言執行者に通知することになります。

また、保管している遺言書については、検認手続が不要になります(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

湘南なぎさ合同事務所では、相続に関するご相談をお待ちしております。
最新の相続制度に詳しい専門家が、茅ヶ崎市、神奈川県内にお住まいの皆様を中心とした皆様の様々な問題に真摯に対応させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例

  • 換価分割換価分割

    被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...

  • 遺言執行遺言執行

    遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行...

  • 任意後見任意後見

    任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断...

  • 任意後見契約公正証書任意後見契約公正証書

    任意後見契約を結ぶには、任意後見に関する法律により、公正証書で任意...

  • 家族信託家族信託

    日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...

  • 同時存在の原則同時存在の原則

    相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければ...

  • 相続放棄相続放棄

    「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいま...

  • 債務の相続と遺産分割債務の相続と遺産分割

    相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...

  • 遺産分割協議証明書遺産分割協議証明書

    遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行...

相続法改正~自筆証書遺言の保管について~|湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)

ページトップへ