遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行なって相続人全員が署名捺印しますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士が離れて暮らしている場合には全員が一か所に集まって署名捺印を行なうのは難しいのが現状です。また、1枚の遺産分割協議書を郵送で相続人全員に順番にまわしてその都度署名捺印をしていくのは、大変時間がかかりますし、郵送費などの諸費用もかかります。そのようなときに便利なのが「遺産分割協議証明書」です。遺産分割協議証明書とは、各書面が独立して有効な証明書で、複数の遺産分割協議証明書が集まることで遺産分割協議書と同じ効果を持つものです。つまり、相続人同士が離れて住んでいる場合には、それぞれの相続人に遺産分割協議証明書を郵送し、それぞれの相続人が署名捺印をして返送し、その遺産分割協議証明書がすべて返送されて集まることで、一枚の遺産分割協議書と同じ効果を持つ書類を準備することができます。
遺産分割協議証明書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続開始後は相続人...
親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始さ...
未登記建物とは?放...
本来なら建物を新築するとともに表題登記を行うのですが、何らかの事...
遺産分割協議証明書
遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行...
不動産を取得したと...
不動産の名義変更は、売買・相続・贈与などの際に必要となる重要な手...
相続分の譲渡
相続時には、法定相続人の中に「被相続人(亡くなった方)の財産を相続...
相続放棄
「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいま...
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」...
相続を司法書士に依...
ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...
相続法改正~配偶者...
相続法改正~配偶者居住権とは~ ■配偶者居住権とは 配偶者居住...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議証明書