遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行なって相続人全員が署名捺印しますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士が離れて暮らしている場合には全員が一か所に集まって署名捺印を行なうのは難しいのが現状です。また、1枚の遺産分割協議書を郵送で相続人全員に順番にまわしてその都度署名捺印をしていくのは、大変時間がかかりますし、郵送費などの諸費用もかかります。そのようなときに便利なのが「遺産分割協議証明書」です。遺産分割協議証明書とは、各書面が独立して有効な証明書で、複数の遺産分割協議証明書が集まることで遺産分割協議書と同じ効果を持つものです。つまり、相続人同士が離れて住んでいる場合には、それぞれの相続人に遺産分割協議証明書を郵送し、それぞれの相続人が署名捺印をして返送し、その遺産分割協議証明書がすべて返送されて集まることで、一枚の遺産分割協議書と同じ効果を持つ書類を準備することができます。
遺産分割協議証明書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続手続き期限
遺産相続手続きの期限については、①相続税の申告・納税が必要な場合 ...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
相続人が誰もいない...
亡くなった方に法定相続人が誰もいない場合、残された財産や借金の支...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...
換価分割
被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...
遺産の評価
遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて...
再転相続
A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場...
相続時精算課税制度
相続時精算課税は、贈与税の課税方式の一つです。 これは相続税と贈...
遺産相続手続き
相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議証明書