当事務所では、ご相続人の方や遺言執行者の方からのご依頼による、相続財産管理・処分の業務を行っております。主な業務内容は次のとおりです。
①戸籍の収集による相続人の確定
②遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡
③不動産の名義変更(相続登記)
④預貯金の解約
⑤株式、投資信託などの相続手続き
⑥遺言の執行業務
⑦相続した不動産の売却のお手伝い
尚、当事務所の司法書士は、遺産承継事務や財産管理業務を行う司法書士有志が設立した一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。この協会の認定研修を受けることで、相続財産の管理や処分を行うにあたっての高度な法律知識を身につけています。ご相続が発生しましたら、まずはお気軽に当事務所にご相談下さい。初回のご相談は無料です。
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