自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)本人が自筆で書き遺す形式の遺言書です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証役場に赴いて遺言書を作成する必要がなく、自分ひとりで手軽で安価に作成できるのがメリットです。ただし、自分で作成できる分、内容面や形式面で法的な不備があることも多く、不備があった場合には遺言書が法的に無効とされてしまうことも少なくありません。また、公証役場で公文書として認めてもらえる公正証書遺言と異なり、遺言者の死後、家族が遺言書を開封する場合には、遺言書を開封する前に遺言書を家庭裁判所へ持っていき「検認」と呼ばれる手続きを行なう必要があります。検認手続きを経ていない遺言書は家族による変造などの恐れもあることから法的に無効とされてしまう可能性もあり、遺言者の家族が「検認」についてよく知らない場合には注意が必要です。また、自筆証書遺言は保管場所にも注意が必要です。他人に見られまいと金融機関の貸金庫で自筆証書遺言を保管すると、遺言者が亡くなったあとにその遺言を金庫から取り出す金融機関の手続きに、原則として相続人全員の立会いが求められます。非協力的な相続人が一人でもいると、遺言書を取り出すことができなくなる可能性もありますので、十分注意して下さい。これに対して公正証書遺言の場合は、相続人からの請求で、遺言を作成した公証役場で何通でも遺言書の謄本が取得できます。
そのため、弁護士事務所や行政書士事務所・司法書士事務所などに遺言の相談をした場合には、一般的に「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」をおすすめされます。
自筆証書遺言
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