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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
弁護士 相続
被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全...
胎児と遺産分割
被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
家族信託とは?民事...
相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信...
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で...
死因贈与契約公正証書
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
相続手続きの流れと...
相続手続きの流れを把握せず、各種手続きを忘れてしまうと遺産分割後...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...
同時存在の原則/同時存在の原則