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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~ 相続法の改正によって、自...
相次相続控除
相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...
相続法改正~遺産分...
■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~ 相続法改正によって、...
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
遺言書作成
遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
同時存在の原則/同時存在の原則