-
同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
補助制度
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法...
遺留分の割合や具体...
被相続人の配偶者や子など、亡くなった方と近い間柄にある相続人には...
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)本人が自筆で書き遺す形式の...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...
任意後見監督人
任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りに適正に仕事をしているかチ...
成年後見制度利用ま...
判断能力が不十分な方を法的に保護する制度として「成年後見制度」が...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~ 相続法の改正によって、自...
相続開始後は相続人...
親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始さ...
遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...

同時存在の原則/同時存在の原則