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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
財産管理
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務に...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
遺産相続手続き
相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
遺言で不動産を受け...
親や親戚の遺言により不動産を受け取ることになったとき、「遺贈登記...
遺産分割協議証明書
遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行...
弁護士 相続
被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全...
相次相続控除
相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...

同時存在の原則/同時存在の原則