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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
死因贈与契約公正証書
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の形式で記載された戸籍のことで...
祭祀財産
祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...
遺言執行とは~遺言...
特定の人物に特定の財産を相続させたい場合、遺言書を使ってその旨を...
数次相続
被相続人の相続財産について遺産分割協議を行なう前に相続人が死亡して...
相次相続控除
相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
遺産分割協議公正証書
遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正...
同時存在の原則/同時存在の原則