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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続の対象となる財...
遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対...
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で...
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」...
成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~ 相続法の改正によって、自...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...
同時存在の原則/同時存在の原則