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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
任意後見契約公正証書
任意後見契約を結ぶには、任意後見に関する法律により、公正証書で任意...
【公正証書遺言の効...
遺言書にはいくつか種類があり、その代表格が「自筆証書遺言」と「公...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書...
家族信託
日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...
相続放棄
「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいま...
生前贈与と遺贈の違...
相続が始まると、亡くなった方の財産は子どもなどの相続人へと移転し...
特別受益
特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が受け取った特別な...
空き家を売るときの...
空き家を売ろうと思っても、多くの問題が立ちはだかり円滑に手続きが...

同時存在の原則/同時存在の原則