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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続の対象となる財...
遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対...
補助制度
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法...
包括受遺者
「包括受遺者」とは、包括遺贈によって相続財産を引き継ぐ人のことをい...
遺言執行とは~遺言...
特定の人物に特定の財産を相続させたい場合、遺言書を使ってその旨を...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う...
商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
相続法改正~配偶者...
相続法改正~配偶者居住権とは~ ■配偶者居住権とは 配偶者居住...
代襲相続
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相...
成年後見人・保佐人...
成年後見制度では「後見人」等がついて判断能力が不十分な方を支えま...

同時存在の原則/同時存在の原則