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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
法定後見
法定後見制度とは、民法に基づく成年後見の制度で、「後見」「保佐」「...
死因贈与契約公正証書
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
家族信託とは?民事...
相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信...
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で...
養子縁組
お子さんのいない方や、相続税の対策として養子縁組制度を利用する方も...
遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書...
相続や財産調査で重...
所有している不動産がどこにあるか、特に他人の所有物件について...

同時存在の原則/同時存在の原則