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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
義務化された相続登...
法改正によって、不動産を取得した相続人は「登記を行わないといけな...
鎌倉で家族信託(民...
民事信託は、商事信託のように金融機関に財産を託すこととは異なり親族...
空家問題の実情と所...
日本では空家問題が年々深刻化しています。「誰も使っていない家がた...
相続登記の必要書類とは
相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって異なります。ここ...
相続時精算課税制度
相続時精算課税は、贈与税の課税方式の一つです。 これは相続税と贈...
特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関...
遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
空き家問題を解決す...
日本には多くの空き家が存在しており、しかもその件数は年々増加して...
借金の相続を避ける...
相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐ...

同時存在の原則/同時存在の原則