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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...
相続の対象となる財...
遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシー...
法定後見の問題点とは
本人の意思の尊重や、判断能力が不十分になった方の財産・権利の保護を...
債務の相続と遺産分割
相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...
空き家相続の手続き...
ご自身が亡くなった後で、自宅として使っていた家が空き家となってし...
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
相続登記に必要な書...
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以...
相続を司法書士に依...
ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...

同時存在の原則/同時存在の原則