不動産の名義変更は、売買・相続・贈与などの際に必要となる重要な手続きです。なぜ名義変更が必要なのか、手続きはどうやってするのか、専門家の利用は必須なのか、土地や建物を取得した方に向けて当記事で解説していきます。
名義変更の必要性
不動産は、登記制度に基づいて所有権を持つ方を登録します。法務局に対して登記申請を行うことで、誰が所有権やその他担保権を持つのか、それはどんな物件でどこにあるのか、といった情報が公に発信されるのです。
そして名義変更を行わなければ次のようなリスクが生じることから、その必要性を説明することができます。
相続登記義務違反による過料 | 2024年4月以降、相続登記を3年以内に行わないと10万円以下の過料が科されることとなった。相続で取得した場合の名義変更(登記)は法律上の義務となっている。 |
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権利関係が複雑になる | 名義変更を長期間放置して所有者が亡くなると、相続により権利関係が相続人へと広がり、その後の管理や遺産分割の合意形成なども難しくなってくる。 |
売却や担保設定が難しくなる | 名義が正しく登録されていない物件だと、誰かに売りたくても買い手が見つからなかったり、借入をしたくても担保として受け入れてくれなかったりする可能性が高くなる。 |
第三者による権利侵害を受ける | 「この土地は私のものだ」と主張する第三者が現れたとき、自らに所有権があると対抗するのが難しくなる。その結果、所有権を失う可能性がある。 |
名義変更を行う場面
登記により不動産の名義変更を行うことになるのは、主に次の場面です。
- 不動産の売買契約が成立したとき ・・・売主から買主への所有権移転登記を行う。法律上は売主・買主が共同で登記申請を行うことになっており、売却代金の支払いや物件の引き渡しと同時に実施される。抵当権(担保)の設定がされている場合は、名義変更と同時に抵当権抹消手続きも行う。
- 亡くなった方の不動産を承継したとき ・・・被相続人から相続人・受遺者への所有権移転登記(この場合「相続登記」とも呼ぶ)を行う。法律上の義務として「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行わなければならない。
- 無償で不動産をもらい受けた(贈与を受けた)とき ・・・贈与者と受贈者で交わす贈与契約に基づいて所有者が変わるとき、共同で登記申請を行う。相続に備えて、親から子へ譲与(この場合「生前贈与」とも呼ぶ)されることもある。
- 離婚時の財産分与で名義人が変わったとき ・・・離婚に伴う財産分与では、協議離婚の場合は夫婦が共同で手続きを行い、調停や審判による離婚の場合は財産を取得する側が単独で登記申請できる。ただし調書に財産分与の記載がないときは共同申請を要する。
このように不動産の名義人が変わるパターンもいろいろあります。相続登記のように法律上の義務とされていなくても、所有者が変わったときはその旨を申請して名義変更を行いましょう。
名義変更(登記申請)は自分でもできるか
不動産の名義変更は、登記申請書の作成が必要になるなど法的な知識も必要となります。そのため登記のプロであり法律にも精通している司法書士に作成を依頼するのが通常の流れですが、依頼には費用もかかるため「自分でやってみようかな」と思う方もいるかと思います。そのような方に留意していただきたいポイントを紹介します。
法的には可能
所有者となった方本人が対応しても違法ではありません。不動産登記を本人が行うこと自体に法的な問題はなく、司法書士への依頼も義務ではないのです。そのため登記申請に関する知識や経験を持つ方であればご自身で対処して費用を浮かせることも可能でしょう。
基本的な手順
登記申請の流れはシンプルです。以下の流れで手続きは完了します。
1. 登記申請書を作成
2. 添付書類の収集
3. 書類一式を法務局に提出
ただし専門的な知識を持たない方が対応する場合、登記申請書の書き方で悩むことがあるでしょう。
相続が原因ならこのように(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001443977.pdf)、売買が原因ならこのように(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001443989.pdf)、贈与が原因ならこのように(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001443990.pdf)作成します。
参考:法務局HP「不動産登記の申請書様式について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
また、添付書類の収集に苦労することもあるかと思われます。添付書類は不動産を取得した原因によって異なり、売買で取得したなら「売買契約書」、相続で取得したなら「遺産分割協議書または遺言書」、贈与で取得したなら「贈与契約書」、そのほか状況に応じて多くの書類を用意しなくてはなりません。
ご自身で手続きを行うことに法的な問題はありませんが、不備があると結局上記のリスクは避けられません。
司法書士への依頼が一般的
上述のとおりご自身で手続きを行うことが法的に問題ある行動というわけではありませんが、登記制度に精通しているなど特殊な背景を持っている方を除き、司法書士にご依頼いただくことをおすすめします。
司法書士に依頼することで、不動産の権利関係を適切に登録することができ、これに関連して起こり得るトラブルも防ぎやすくなります。「相続人が多数いる」「抵当権が付いている」「物件が高額で絶対にミスを避けたい」といった場合には相談を検討してみてください。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|不動産を取得したときの名義変更手続きは自分でできるか