2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請を行うことが法律で義務付けられました。しかし、いざ手続きを始めようとすると、どのような書類が必要なのか分からず困る方も多いのではないでしょうか。
そんな方に向けて、当記事では相続登記に必要な書類の種類や入手方法について、わかりやすく解説しています。
不動産を相続したなら相続登記が必要
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その所有権が相続人へ移転したことを登録する手続きのことです。
従来は任意の手続きでしたが、所有者不明土地の問題解決のため、2024年4月1日からは「相続登記の申請は相続人の義務」ということになりました。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
引用:e-Gov法令検索 不動産登記法第76条の2第1項
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123/
この義務化により相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
※義務化以前に発生した相続についても対象となるため、過去に相続したが登記していない不動産がある場合にも注意が必要。
相続登記のために準備する書類
相続登記に必要な書類は、大きく分けて「被相続人(亡くなった方)に関する書類」「相続人に関する書類」「その他の書類」の3種に分けられます。
相続のパターン(遺産分割協議、法定相続分での相続、遺言による相続)によって必要な書類が異なりますが、基本的には以下のような書類を揃えることになるでしょう。
- 戸籍関係書類(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分)
- 住所証明書類(住民票、戸籍の附票など)
- 遺産分割協議書(遺産分割を行った場合)
- 印鑑登録証明書(遺産分割協議書に押印した場合)
- 固定資産税評価証明書
- 登記申請書
これらの書類を早めに揃えておくことで、相続登記を円滑に進められるようになります。
被相続人(亡くなった方)に関する必要書類
被相続人に関する書類は、相続が開始されたことと法定相続人を特定するために必要です。
特に重要なのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係を証明することです。
そのためには、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」が必要となります。これらの書類一式を集めることで、相続人が誰であるか、ほかに相続人がいないかを証明できるようになるためです。
特に注意すべきケースは、結婚や転籍により新しい戸籍が作られている場合です。古い戸籍まで遡って取得し、漏れのないようにしましょう。
また、登記簿上の住所と戸籍上の本籍が異なる場合は、同一人物であることを示すため、被相続人の「住民票の除票」または「戸籍の附票」も準備しましょう。
相続人に関する必要書類
相続人に関する書類としてまず必要になるのは、「相続人全員※の戸籍謄本(戸籍事項証明書)」です。被相続人が死亡した日以降に発行されたものを用意しましょう。
※遺言により不動産が遺贈される場合、実際に不動産を取得する方の戸籍謄本のみで足りる。
遺産分割協議で取得者を定めた場合は、相続人全員が署名押印した「遺産分割協議書」と、協議書に押印した印鑑の「印鑑登録証明書」も必要です。
また、不動産を取得する方の住民票も用意してください。
その他の必要書類
上記以外にもいくつか用意しておきたい書類があります。
たとえば登録免許税を計算するための「固定資産税評価証明書」、または不動産所在地の市区町村から毎年送付される「固定資産課税明細書」です。
また、「登記申請書」自体も作成が必要で、法務局のホームページから様式をダウンロードするなどして手続きまでに必要事項を記載しておきましょう。この申請書には、登記の目的、原因、相続人の情報、不動産の表示などを記載します。
※但し、司法書士に相続登記を依頼する場合は、司法書士が申請書を作成しますし、固定資
産税評価証明書や戸籍関係書類も、手数料はかかりますが、司法書士に取得を依頼すること
も可能ですので、書類の取得は無理のない範囲で自分たちで行い、あとは司法書士に任せる
ことも検討されるとよいでしょう。
書類の入手方法について
戸籍関係書類の取得方法が2024年3月1日から大幅に変更されました。
従来は本籍地の市区町村でしか取得できなかったのですが、戸籍法の改正を受け、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍については、全国の市区町村窓口で取得できるようになったのです(一部の古い戸籍を除く)。
この改正により、近くの市区町村窓口で一括して取得できるようになり、相続手続きにかかる負担は大きく軽減されています。
また、住民票や印鑑登録証明書は、住所地の市区町村で取得します。コンビニでの取得サービスを利用している市区町村であれば、マイナンバーカードを使って24時間いつでも取得可能です。
固定資産税評価証明書に関しては、不動産所在地の市区町村税務課で取得できます。相続人であることを証明する戸籍謄本等の提示が求められる可能性がありますので注意しましょう。
法定相続情報証明制度を活用すると効率的
相続手続きをより効率的に進めるため、「法定相続情報証明制度」の利用も検討しましょう。
法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍謄本等と相続関係を示した一覧図を提出することで、法務局が証明文を付した写しを無料で交付してくれるという制度です。
同制度に基づき証明書を発行できるようにしておけば、金融機関など各所窓口での相続手続きで戸籍謄本の束を持参する必要がなくなり、戸籍謄本等を取得する手間も少なくすることができるでしょう。相続登記の申請においても、戸籍謄本等の代わりにこの証明書を使用することが可能です。
なお、法定相続情報証明制度を利用する場合でも最初に戸籍謄本等を収集する必要がありますし、相続関係を所定の形式でまとめた一覧図も作成しなくてはなりません。対応に不安があるという場合は専門家に相談して作成してもらうこともご検討ください。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続登記に必要な書類とは?義務化された手続きの準備方法を解説