法改正によって、不動産を取得した相続人は「登記を行わないといけない」こととなりました。以前は義務ではなかったのですが、2024年度以降の相続に関しては登記申請が相続手続として必須のものになりました。この点には十分留意しなくてはなりません。
具体的にどのような対応が求められるのか、当記事では相続登記義務化の概要と対応方法について解説しています。
相続登記義務化の概要
「相続登記」とは、相続によって取得した建物や土地に関する登記のことです。新たな所有者になったことを登録し、その情報を公示するための手続です。
そして法改正によって、この相続登記のルールが「相続による取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければいけない」と変更されたのです。
相続登記の義務化について | |
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義務化が始まる時期 | 2024年4月1日から。 ※それ以前に相続した土地や建物も義務化の対象。 |
いつまでに登記をしないといけないのか | 相続により取得したことを知った日から3年以内。 ※2024年4月1日より前に相続した不動産については2027年3月31日までに登記しないといけない。 |
登記をしないとどうなるのか | 10万円以下の過料に科される。 ※相続登記ができなかった「正当な理由」があるときはその限りではない。 |
なぜ義務化されたのか | 所有者がわからない土地が全国的に増えており、環境悪化や公共事業が阻害されるなどの社会問題が深刻になってきたため。 |
相続登記への対応方法
登記については司法書士という専門家に依頼するのが一番です。そのため「できるだけ安全に進めたい」「手続が面倒」といった方は司法書士に依頼しましょう。相続開始後、早めに司法書士に相談をしておけばご自身で相続登記の義務化について調べたり悩んだりする必要はなくなります。
一方で、「自分で対応するならどうすればいいのか知っておきたい」「一応制度について理解しておきたい」という方は以下を参考にしていただければと思います。
遺産分割協議で取得者が決まった場合
相続人同士で話し合って不動産の所有者を定めた場合は、「遺産分割の結果に基づく相続登記」を行います。
不動産の相続を知った日から3年以内が期限です。
なお、遺産分割協議を始められるのが相続から3年より後、あるいは協議を始めているがなかなか合意ができない、といった場合は次項で紹介する対応が必要です。
すぐに遺産分割協議で取得者を決められない場合
諸事情により早期の遺産分割が困難と思われる場合、「相続人申告登記」を行います。
相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い新たに設けられた手続です。“権利移転の公示”の効果は得られないため登記本来の役割はあまり果たせませんが、相続登記の義務を果たすことはできます。
つまり手続を期限内にできないことで受ける、ペナルティを回避するために設けられた対処法です。
※相続を知った日から3年以内に行わないといけない。
ただし、相続人申告登記のあとで遺産分割がまとまれば、その日から3年以内に「遺産分割の結果に基づく相続登記」は行わないといけません。これを行うことで権利移転についての公示機能が働き、相続登記の義務も完全に果たしたこととなります。
遺言によって取得者が決まった場合
不動産の取得について言及された遺言書が作成されていると、原則として遺産分割の話し合いを行うことなく所有者が定まります。
※相続人全員の話し合いにより遺言内容と異なる所有者を定めることも可能。
このときは「遺言の内容に基づく所有権移転登記」を行いましょう。
遺言によって不動産を取得したことを知った日から3年以内が期限です。
過去に取得していた不動産が未登記の場合
改正法が施行される以前に相続した不動産に関しても義務化の影響は及びます。すでに宅地や家屋などの不動産を取得しているという方でも、登記申請を行っていないのなら注意してください。
なお、必要な対応についてはこれから相続が発生する場合と違いはありません。ただし期限は要チェックです。
過去に遺産分割した | 2027年3月31日までに 「遺産分割の結果に基づく相続登記」 |
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まだ遺産分割できていない | 2027年3月31日までに 「相続人申告登記」 |
(その後遺産分割ができれば)その日から3年以内に 「遺産分割の結果に基づく相続登記」 |
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過去に遺言によって取得した | 2027年3月31日までに 「遺言の内容に基づく所有権移転登記」 |
相続登記に不安があるなら相談を
義務が果たせないことによって過料という行政上のペナルティを科されるおそれがあります。最大10万円の金銭を支払わないといけなくなり、このことが相続人にとって精神的な負担になることも考えられます。
過去の相続にまで適用されてしまいますので「未登記の物件は残っていないだろうか」「突然過料を言い渡されるようなことはないだろうか」と不安に思うこともあるかもしれません。
ただ、この点についてはそれほど心配する必要はありません。いきなり強制的に金銭を徴収されることはなく、まず登記官による催告が行われるためです。そのため自覚できていない物件がある場合でも催告を受けてからすぐに対応すれば問題ありません。
とはいえ相続登記のやり方については知らない方がほとんどと思われますし、少しでも不安があるのなら専門家等を頼ることをおすすめします。制度については法務局で教えてもらうことができますし、土地家屋調査士を頼ることもできます。手続全般の助言、代行を頼める司法書士もいます。無理に1人で対応しようとせず、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|義務化された相続登記の制度について解説!