相続放棄/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続放棄

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相続放棄

「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいます。相続放棄は相続の開始を知った日(ほとんどの方は被相続人が亡くなった日)の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行なう必要があり、受理されれば申立てを行なった相続人ははじめからいなかったものとしてその他の相続人により相続が行なわれます。なお、相続放棄の申立てを行ない、家庭裁判所により受理されると「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらうことができ、被相続人が残した借金の取り立てなどがあった場合には、この証明書により自分が被相続人の残した借金を弁済する必要がないことを証明することができます。相続放棄をした場合でも、被相続人が掛けていた生命保険金は受け取ることができます。
相続の方法には、相続放棄以外にも「限定承認」や「単純承認」などの方法があり、「相続放棄」や「限定承認」の手続きを相続の開始を知った日(ほとんどの方は被相続人が亡くなった日)の翌日から3か月以内にしなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。被相続人にどんな借金があるのか分からないから相続放棄すべきか判断できない、というときはひとまず「相続の承認又は放棄の期間伸長」の申立てをしましょう。理由があればほぼ認められ、3ケ月程度期間が延長されます。その間に信用情報機関に被相続人の信用情報を取り寄せるなどして調査を行い、相続をするのか放棄するのかを決定することができます。また、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行うのではなく、遺産分割協議の中で自分は遺産を取得しない、という内容に合意し、事実上の相続放棄をすることもよくみられますが、これでは後日被相続人の借金が明らかになった際にはその支払いを免れることはできませんので、注意が必要です。
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