家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれます。通常の所有権の移転の場合には所有権移転登記のみが行われることになります。一方で家族信託の場合は委託者から受託者への名義変更に関する所有権移転登記に加えて、信託登記と呼ばれるものが行われ信託目録が作成されます。
信託目録には信託を行った目的やその期間、終了事由などが記載されています。この信託目録によって当該不動産は信託財産であるということが一目瞭然になります。これによって不動産取引の安全を確保するための措置が取られていることになります。また、受託者はここに記載されている内容の通り管理や処分などを行うことが可能です。したがって家庭裁判所の許可を得ずに場合によっては売却などの措置をとることが可能なのです。
湘南なぎさ合同事務所は神奈川県を中心に皆様の家族信託や後見制度に関するご相談をお受けしております。「家族信託を用いて不動産の管理を行っていきたいが、どのように登記を行っていけばいいのか分かり辛い」といったお悩みは当事務所までお気軽にご相談ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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