遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行なって相続人全員が署名捺印しますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士が離れて暮らしている場合には全員が一か所に集まって署名捺印を行なうのは難しいのが現状です。また、1枚の遺産分割協議書を郵送で相続人全員に順番にまわしてその都度署名捺印をしていくのは、大変時間がかかりますし、郵送費などの諸費用もかかります。そのようなときに便利なのが「遺産分割協議証明書」です。遺産分割協議証明書とは、各書面が独立して有効な証明書で、複数の遺産分割協議証明書が集まることで遺産分割協議書と同じ効果を持つものです。つまり、相続人同士が離れて住んでいる場合には、それぞれの相続人に遺産分割協議証明書を郵送し、それぞれの相続人が署名捺印をして返送し、その遺産分割協議証明書がすべて返送されて集まることで、一枚の遺産分割協議書と同じ効果を持つ書類を準備することができます。
遺産分割協議証明書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
包括受遺者
「包括受遺者」とは、包括遺贈によって相続財産を引き継ぐ人のことをい...
遺留分とは?基本的...
生前贈与や遺贈などを行う際には「遺留分」についての知識を持った上...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...
債務の相続と遺産分割
相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...
換価分割
被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...
相続登記には期限がある?
相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身...
相続分の譲渡
相続時には、法定相続人の中に「被相続人(亡くなった方)の財産を相続...
遺言執行とは~遺言...
特定の人物に特定の財産を相続させたい場合、遺言書を使ってその旨を...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議証明書