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特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関係はないものの生前に被相続人と特別に親しくしていた人のことをいいます。民法958条の3では特別縁故者として、「被相続人と生計を同...
特別 縁故 者に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の保管について~ 今回の相続法改正によ...
遺産の評価
遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて...
遺産相続手続き
相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時...
任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
相続開始後は相続人...
親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始さ...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
特別縁故者/特別 縁故 者