自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になった時に備えることができるのが任意後見の最大の特徴ですが、任意後見制度特有のメリットとデメリットがあります。
メリットとしては、法定後見と異なりあらかじめ判断能力の低下に備えておくことができ、自分が信頼する人に自分の財産管理を任せられるという最大のメリットがあります。また、必ず任意後見監督人が選任されて任意後見監督人に仕事を客観的にチェックしてもらえる点があげられます。任意後見人が被後見人の意思に反する仕事をしたり、仕事をさぼることがないように、必ず一定のチェック機能があることは本人にとって安心できるポイントといえます。
一方、デメリットとしては、任意後見人に同意権や取消権がないこと、判断能力が低下すると契約できない点などがあげられます。これらのデメリットが気になる場合には、任意後見から、同意権や取消権のある法定後見に変更することは可能なので、ひとまず任意後見契約を結んでおき、必要だと思われる時に法定後見に切り替えることも選択肢の一つとしては考えられます。
湘南なぎさ合同事務所では、実際に市民の方と任意後見契約を締結して財産管理事務を行ったり、家庭裁判所から選任されて市民の方の成年後見人となっている司法書士が、皆様のご相談を承ります。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
任意後見制度のメリットとデメリット
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|任意後見制度のメリットとデメリット