財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務について、家族など信頼できる方に代理権を与える契約を結び、委任する契約です。財産管理契約は成年後見制度に類似していますが、成年後見制度は判断能力が低下した際に利用する制度であるのに対して、財産管理契約は判断能力が低下する前でも利用できる民法上の委任契約であるため、身体能力が低下した場合や、自身の判断ミスが不安な場合にも利用することができます。最近は、親の相続の際に、相続人である子供のうちの1人が親の預貯金を勝手に引き下ろしていた、ということで争いになるケースが非常に増えています。こういうトラブルを避けるためにも、信頼できる家族と財産管理委任契約をきちんと結んでおくことが大切です。
当事務所では、実際に市民の方と財産管理委任契約を結んで財産管理をお手伝いさせて頂いている経験豊富な司法書士が、皆様のご相談に対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料です。
財産管理
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|財産管理