成年後見制度を利用すれば代理権や同意権を別の方に与えることができ、認知症などにより判断能力をなくした方を法的に守ることができます。制度を利用するには手続が必要で、任意後見・法定後見の種類に応じてその手順は異なります。
いずれの場合も費用の負担は避けられず、家庭裁判所への申立手数料や後見開始後の後見人等への報酬の支払いは必要です。どれだけの費用の負担がかかるのか、当記事で紹介していきます。
任意後見開始までの手続と費用
成年後見制度の1つ「任意後見」は、被後見人となる本人自ら後見人となる人物を選定し、委任内容を契約書にまとめることから始めます。この事前準備が任意後見の開始には欠かせません。
その後、任意後見の開始を要する場面がやってくれば、家庭裁判所に申立てを行います。
各手続において発生する費用の内容を紹介していきます。
任意後見契約の締結と公正証書の作成
任意後見を開始する前に「任意後見契約書」を作成しなければなりません。そしてその契約書は公正証書として作成することが法的に求められており、その公正証書の作成手続に費用がかかります。
任意後見契約公正証書の作成費用 | 金額 |
---|---|
公証役場への公正証書作成手数料 | 1契約あたり11,000円 ※証書の枚数が4枚を超えると250円/枚が加算 |
法務局に納める収入印紙代 | 2,600円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
書留郵便料 | 重量により異なる。 |
正本謄本の作成手数料 | 証書1枚あたり250円 |
公正証書作成手数料は1契約につき11,000円ですので、例えば複数の受任者を設けてそれぞれと契約を締結するのであればその分費用の負担は大きくなります。
家庭裁判所への申立て
任意後見は契約書を作成した上で、その後家庭裁判所に申立てを行うことで開始されます。契約書を作成する時点では本人に判断能力が備わっている必要がありますので、契約の締結から家庭裁判所への申立てにはタイムラグが生じるケースが多いと考えられます。
また、このときの申立ては「任意後見監督人」の選任の求めるための手続です。任意後見は、任意後見契約に従って後見人がきちんと仕事をしているかどうかをチェックするための監督人が必要です。そこで任意後見監督人が家庭裁判所により選任されてから任意後見が開始されるのです。
このときの申立てにも手数料が発生しますし、各種必要書類を取得するための費用もかかります。
任意後見監督人選任の手数料 | 金額 |
---|---|
申立手数料としての収入印紙代 | 800円 |
登記手数料としての収入印紙代 | 1,400円 |
郵便切手代 | 数千円程度 |
鑑定費用 ※裁判所から求められた場合 |
数万円以上 |
申立てにあたり次の書類も準備することになりますので、それらを取得するための費用もかかります。
- 医師の作成した診断書
- 本人の戸籍謄本
- 任意後見契約公正証書の写し
- 成年後見等に関する登記事項証明書
- 不動産登記事項証明書、通帳の写しや残高証明書などの財産状況を示す資料
法定後見開始までの手続と費用
任意後見とは別の成年後見制度が「法定後見」です。本人が契約を交わすことを前提とする任意後見とは異なり、法定後見では事前の契約締結が不要で、判断能力が衰えてしまった後からでも始められます。
ただし次に挙げる費用は負担しなければなりません。
法定後見制度の利用にかかる費用 | 金額 |
---|---|
申立手数料 | 800円 |
代理権や同意権付与の審判申立手数料 | 800円 |
後見登記手数料 | 2,600円 |
郵便切手代 | 数千円程度 |
鑑定費用 ※裁判所から求められた場合 |
数万円以上 |
また、任意後見同様、診断書の取得や戸籍謄本、住民票などの書類取得にもそれぞれ数百円程度必要となります。
その他の費用について
成年後見制度を始めるまでにかかる費用は以上の通りですが、この制度に関しては専門家のサポートを受けるケースが多く、そのためには専門家に対する報酬分の費用負担が生まれます。
また、成年後見制度の運用が開始されてからも後見人や後見監督人等に対する報酬が発生し続けることも覚えておきましょう。
専門家への報酬
成年後見制度に関する相談は、司法書士や行政書士、弁護士などにするのが一般的です。信頼できる専門家を探すため、一度直接話してみることをおすすめします。
報酬額は相談先により異なります。また、依頼する内容や作業量の多さにも応じて変動します。相談をするだけであれば大きな費用はかかりませんし、逆に契約書の作成から申立てまですべてを任せたいという場合はその分費用も多くかかります。
結局のところ相談先で費用の確認を行う必要がありますが、数万円~30万円の範囲に収まることが多いです。
後見人等・監督人への報酬
成年後見制度の利用開始を求めて家庭裁判所に申立てをするには手数料を納めなければなりませんが、数百円~数千円程度の費用負担で足ります。他の手数料や書類取得の費用をすべて合計しても数万円程度です。この申立ては最初に1度行うだけですので、何度も納める必要はありません。
しかし一方で、本人を支援する後見人等に対する報酬が発生し続けます。任意後見人や成年後見人、保佐人、補助人、監督人らは自らの時間を使って被後見人等のために仕事を行うことになるからです。
このときの報酬の金額についても一定ではありませんが、ざっくりした相場としては「月々数万円」といえます。後見人等が対応する仕事の多さ、事務負担の大きさ、被後見人等の資力などに応じて変動します。そこで月々2万円となることもあれば、月々5万円となることもあるでしょう。
なお、後見人等は本人の家族などが就任する必要はありません。制度について相談した専門家に依頼することも可能です。高い専門性を持つ方に仕事を任せることになりますので費用負担もやや大きくなりますが、その分安心して将来を任せることができます。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|成年後見制度の手続と費用の負担|申立手数料や後見人への報酬など