不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは2024年4月1日から施行された改正法によって決められた規則です。
取得した家で住まない、取得した土地を使わない、といった事情があっても登記申請の手続きは忘れないようにしましょう。罰則の適用もありますので、このルールについて押さえておいてください。
どんな土地や建物も相続すると登記が必要
相続によって取得した土地や建物、すべての不動産については、登記を行いましょう。
妻や夫、父や母などが亡くなったときは、その方を被相続人として相続が開始されます。被相続人が生前所有していた財産は広く相続の対象となりますので、家屋やマンションなどの建物、建物の敷地として使っている土地や駐車場などもすべて基本的には相続人のものとなります。
しかし外部の方からすると所有者が変更されたことがわかりません。そこで名義変更のために登記を行うのです。
相続時に行う登記は一般に「相続登記」と呼ばれ、従来はあくまで任意に行う手続きという位置づけでした。ただ、未登記の不動産が増えてしまい所有者が分からない物件が増えてしまったため、これを義務付けるルールが設けられたのです。
相続登記の義務が課されるのは、相続人が実際に使用するものに限られません。そこで次のような、使わない不動産についても相続登記を行う必要があります。
- 誰も住んでおらず今後も居住の予定がない田舎の実家
- 価値も低く管理の手間もかかるため放置されている山林
- 草木が生い茂って何の用途にも使われていない空き地
- 被相続人が年に数回しか利用していなかった別荘 など
過去に相続した不動産も義務化の対象
最近相続した不動産だけでなく、過去に相続した不動産も対象となります。
この点にも十分注意してください。改正法が施行された2024年4月1日以降に始まった相続でのみ適用されるのではなく、すでに相続済みの土地や建物についても適用されてしまいますので、「過去に不動産を取得したが相続登記をした覚えがない」という方は一度不動産について調査しておきましょう。
なお、過去に相続した不動産が未登記の場合、2027年3月末までに相続登記を済ませる必要があります。
無視をしていると罰則が適用される
相続登記の義務を無視していると「10万円以下の過料」を科される可能性があります。このペナルティは、相続によって不動産を取得したにもかかわらず、正当な理由もなく相続登記を怠った場合に適用されます。
過料とは |
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過料とは、行政上の秩序を維持するため、違反行為に対して科される金銭的な罰則。 刑事罰とは異なるため前科はつかない。 |
正当な理由とは |
「相続人の数がとても多く相続人調査や書類集めなどに多くの時間がかかる」「遺言書の有効性について裁判で争っている」「入院しておりなかなか手続きが進められない」といった場合には正当な理由があると認められやすいが、最終的には登記官が個別の事情を確認のうえ判断する。 |
なお、罰則がいきなり言い渡されることはありません。以下の流れに沿って催告を受けますので、未登記の不動産について把握できていなかったとしても知らせが届いてから対応すれば問題ありません。
- 1. 登記申請の催告を受ける
- → 登記官が、申請義務を果たしていない者に対し、相当の期間を定めて催告をする。
- 2. 裁判所への過料の通知
- → 定めた期間内に登記申請を行わない場合、登記官が裁判所にその旨を通知する。
- 3. 過料の決定
- → 裁判所が過料について判断し、これを科す場合には過料の金額を決定する。
相続登記をしないことによる不利益
相続登記をしないことによる不利益は、罰則が適用されること以外にもあります。そもそも不動産登記は所有者のためにも行っておいた方が良い行為だということを再認識しておきましょう。
不動産の登記をしていない場合に困ること | |
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不動産の売却や活用が難しくなる | 相続登記をしないと不動産の名義が亡くなった方のままとなり、実質的な所有者であってもスムーズに処分できなくなる。 例えば「土地を売却しようとしても、登記情報が更新されていないとなかなか買手がつかない」「不動産を担保に借入をしようとしても審査に通りにくい」などの問題が生じる。 |
今後の相続手続きが複雑化する | 相続登記を放置すると、次の相続が発生した際に相続人が増えてしまい、遺産分割協議や相続登記の手続きが複雑化してしまう。 長年放置されることでネズミ算式に関係者が増えてしまい、相続人調査やそのために必要な書類の量、費用も増加してしまう。 |
相続登記への適切な対処法
被相続人が不動産を持っているときは、常に相続登記の手続きもセットで発生するものと覚えておきましょう。
ただ、「登記申請の進め方がわからない」「申請書の書き方が合っているのか不安だ」と悩むこともあるかと思います。一般の方が自分で対処するのは難しいと思われますので、登記については司法書士に依頼しましょう。
また、司法書士がついていれば登記申請だけでなく相続に関わるさまざまな手続きについてサポートを受けることができます。そのため相続が始まった段階で信頼できる司法書士を探し始めるのが良いでしょう。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|使わない不動産にも相続登記は必要?登記申請のルールについて