「遺産争いなんて資産家だけの話」と思われている方も多いですが、相続財産の多少にかかわらず、トラブルは起きますし、たとえ仲のよい家族でも、残念ながら争いが起きる可能性が十分にあります。
このような争いによって相続が「争続」とならないよう、事前に対策(生前対策)しておく必要があるでしょう。
生前対策は大きく分けて3つあります。
①遺産分割対策
相続人の1人だけが多額の贈与を受けている場合や、別の相続人が介護を一手に引き受けた場合、「特別受益」や「寄与分」が問題となり、これらが争いの原因になることが多いです。
そのため、遺言を残して各相続人の事情を考慮した遺産の分け方を指定するのがよいでしょう。
また、遺言書の書き方は自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言の3つ形式があり、「どの形式で残すか」が意外と重要な事項になります。
「遺言を残すのにはまだ抵抗がある」という場合にはエンディングノートなどを残すこともできますが、遺言と違ってエンディングノートは法的効力を持たないため、相続分などの重要な事項を遺言以外の方法で残すことはおすすめできません。しかし、エンディングノートの作成には気軽さや様々なことを自由に書ける柔軟さがあるため、家族への想いや葬儀のことなどを伝えるには良い方法とも言えます。
②納税資金対策
資産が多く、相続税を支払う必要がありそうなら、相続税対策も必要となります。
相続税の納税は期限が定められており、期限までに収めるのが難しい場合は延納や物納を利用することになる可能性もあるため、そうならないために生前から対策を行っておくことが重要です。
③節税対策
納税資金で困らないためには相続税をいかに抑えるかも重要です。
相続税を抑えるのに効果的な方法として生前贈与が挙げられます。
相続人の相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になりますが(生前贈与加算)、夫婦間の贈与の特例(贈与税の配偶者控除)や相続時精算課税の特例、住宅取得資金の贈与の特例など、非課税枠が設けられており、節税するのに有効です。
相続対策というと、③の節税対策のことばかり考えがちですが、①の遺産分割対策や②の納税資金対策も非常に重要です。
湘南なぎさ合同事務所では、税理士などの他士業とも連携したワンストップサービスでご相談者様のお悩み解決に尽力いたします。生前対策でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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