相続時には、法定相続人の中に「被相続人(亡くなった方)の財産を相続したくない」という方や「相続財産をめぐる家族間の争いに巻き込まれたくない」という方が一定数いるようなケースが稀にあります。このようなときによく活用される制度が「相続分の譲渡」です。相続分の譲渡は、他の相続人に対しても行なえるほか第三者に対しても行なうことができ、故人が生前に特別にお世話になった方などに自分の相続分を譲渡することができます。相続財産自体の譲渡ではなく、自分の相続人としての地位を譲渡する手続きとなるため、相続分の譲渡は遺産分割協議の前に行なう必要があり、相続分を譲渡された譲受人は遺産分割協議に参加することができます。なお、相続分が法定相続人以外の第三者に譲渡された際には、他の共同相続人が相続分の取り戻しを行なって第三者への相続分の譲渡を取り消すこともできますが、譲渡されたときから一か月以内に行使しなければならないため注意が必要です。
また、数次相続が発生している場合、ケースによっては相続分の譲渡を利用できないこともありますので、まずは相続手続きの専門家である司法書士にご相談下さい。当事務所は初回のご相談は無料で承りますので、お気軽にご連絡下さい。
相続分の譲渡
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
胎児と遺産分割
被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認...
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
任意後見契約公正証書
任意後見契約を結ぶには、任意後見に関する法律により、公正証書で任意...
相続手続きの流れと...
相続手続きの流れを把握せず、各種手続きを忘れてしまうと遺産分割後...
生前対策
「遺産争いなんて資産家だけの話」と思われている方も多いですが、相続...
相続登記には期限がある?
相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身...
空き家相続の手続き...
ご自身が亡くなった後で、自宅として使っていた家が空き家となってし...
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るための手続きのことをいいま...
親が認知症になった...
もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続分の譲渡