相続時には、法定相続人の中に「被相続人(亡くなった方)の財産を相続したくない」という方や「相続財産をめぐる家族間の争いに巻き込まれたくない」という方が一定数いるようなケースが稀にあります。このようなときによく活用される制度が「相続分の譲渡」です。相続分の譲渡は、他の相続人に対しても行なえるほか第三者に対しても行なうことができ、故人が生前に特別にお世話になった方などに自分の相続分を譲渡することができます。相続財産自体の譲渡ではなく、自分の相続人としての地位を譲渡する手続きとなるため、相続分の譲渡は遺産分割協議の前に行なう必要があり、相続分を譲渡された譲受人は遺産分割協議に参加することができます。なお、相続分が法定相続人以外の第三者に譲渡された際には、他の共同相続人が相続分の取り戻しを行なって第三者への相続分の譲渡を取り消すこともできますが、譲渡されたときから一か月以内に行使しなければならないため注意が必要です。
また、数次相続が発生している場合、ケースによっては相続分の譲渡を利用できないこともありますので、まずは相続手続きの専門家である司法書士にご相談下さい。当事務所は初回のご相談は無料で承りますので、お気軽にご連絡下さい。
相続分の譲渡
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続分の譲渡