相続手続きの流れを把握せず、各種手続きを忘れてしまうと遺産分割後にトラブルが発展してしまいます。そのため、相続手続きの流れについて把握しておきましょう。この記事では、期限別の相続手続きについてわかりやすく解説します。
[7日以内]相続手続き
7日以内に行う相続手続きは、以下の通りです。
1.被相続人の死亡
家族が病院で死亡した場合は、医師の診断を受けて死亡診断書を作成してもらいます。但し、病院外で死亡した場合でも、かかりつけの医師がおり、生前に診療を受けていた傷病に関連する死亡であると判定してもらえる場合は、その医師に死亡診断書を作成してもらえます。上記以外のケースの場合は、警察に連絡をして死体検案書を作成してもらいます。
2.死亡届の提出
死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体になったA4サイズの用紙になりますので、死亡届の方に必要事項を記入し、市役所に提出をしてください。死亡届の届出ができる人は決まっていて、親族・同居人・家主・家屋管理人・後見人などとなっています。例えば身寄りのない方が施設で死亡した場合は、その施設長が届出人となります。市役所に提出する前に死亡診断書(死体検案書)の部分の写しを複数とっておかないと、後日、生命保険金の手続きの際に困ることになりますので、気を付けて下さい。
無事に手続きを終えると「火葬許可証」に引き換えてくれます。
[14日以内]相続手続き
14日以内に行う相続手続きは、以下の通りです。
1.年金の受給停止手続き
亡くなった方が年金受給者の場合は、速やかに年金受給停止の手続きをしてください。年金受給停止の手続きを忘れてしまうと、不正受給となり返還が求められます。
遺産相続にも影響が出るため、必ず手続きを終わらすようにしましょう。年金事務所の窓口にある年金受給権者死亡届に必要事項を記載して、年金証書と死亡診断書と一緒に提出します。また、未支給年金や遺族年金を受け取れる方は、その手続きも行って下さい。
2.世帯主変更届
亡くなった方が世帯主の場合は、世帯主変更をしてください。市役所の窓口にある住民異動届に必要事項を記載して提出します。本人確認がされるため、各種保険証や運転免許証、印鑑を持参しましょう。
3.公的医療保険の手続き
国民健康保険に加入をしていた方が亡くなった場合は、国民健康保険資格喪失の手続きをします。国民健康保険の加入者は市役所で手続きを行います。
窓口にある国民健康保険被保険者資格喪失届に必要事項を記載して、被保険者証を返還します。これらの手続きにも本人確認が必要です。
健康保険に加入者は、勤務先で手続きをしてもらいます。勤務先から貸与されているものを返還する際に健康保険の資格喪失の手続きを依頼しましょう。
4.介護保険資格の喪失届
65歳以上の方、又は40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けた方が亡くなった場合は、介護保険資格喪失届の手続きを行います。市役所の窓口にある介護保険資格喪失届に必要事項を記載して提出します。介護保険被保険者証を返還しましょう。
[3ヵ月以内]相続手続き
3ヵ月以内に行う相続手続きは、以下の通りです。
遺言書の有無の調査・検認手続き
遺言書の有無を確認するために、自宅や病院、施設などを探します。また、遺言書は公正証書で残されている場合があるため、公証人役場で原本が保管されていないか確認してみてください。最寄りの公証人役場で遺言書の有無を検索できます。自筆の遺言書を法務局で保管する制度を利用している場合もありますので、法務局で確認をしてみることもお勧めします。
自筆の遺言書を見つけた場合は、開封してはいけません。遺言書の検認を家庭裁判所に申し立ててください。
相続人の調査
遺産分割協議を終えた後に、相続に参加をしていない相続人がいた場合は無効となります。そのため、相続人の調査は戸籍収集をして抜け落ちなくしましょう。
相続財産の調査
遺産分割をするために、どのような相続財産があるか全容を明らかにしておきます。プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。マイナスの財産を把握せずに相続を選んでしまい、借金を抱えてしまわないように気をつけましょう。
相続放棄・限定承認を検討
相続方法には以下3通りの方法があります。特に、限定承認と相続放棄は、原則として相続開始後3ケ月以内に管轄の家庭裁判所に申述しなければなりませんので気を付けて下さい。
- 単純承認…無条件で全財産を相続する
- 限定承認…相続財産を超えた借金は負担しない
- 相続放棄…相続人としての立場を放棄する
[4ヵ月以内]相続手続き
4ヵ月以内に行う相続手続きは、以下の通りです。
所得税の準確定申告
亡くなった方が確定申告者であった場合は、住所地の税務署で所得税の準確定申告をしなければいけません。この手続きを忘れてしまうと追徴課税されてしまうので気をつけてください。税負担が重くなしかかると被相続人の方が大変な想いをしてしまいます。
[10ヵ月以内]相続手続き
10ヵ月以内に行う相続手続きは、以下の通りです。
遺産分割協議の開始
相続人で集まって遺産分割協議を開始します。遺言書がある場合は、内容に従って相続します。
しかし、遺言書がない場合は「誰が」「どの財産を」「どれぐらい相続するか」を話し合うことになります。家族でも「争族」になり、話し合いは難航しやすくなるため、専門家に相談をするようにしましょう。
また、遺産分割協議で話し合った内容は、遺産分割協議書にまとめます。特に、相続税の申告が必要な場合は、協議書の作成にも細かな注意点がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
相続税の申告
遺産分割を終えたら、相続税を申告して納税してください。相続財産の評価額を算出して、相続税がいくらかかるかを計算します。計算間違いや申告漏れがあった場合は、加算税などのペナルティが与えられるため注意してください。
[期限なし]相続手続き
5.公共料金等の名義変更・解約
電気や水道、ガスなど名義変更や解約が必要なものの手続きをしてください。解約を忘れてしまうと、請求されたものを誰が支払うかで揉めてしまいかねません。そのため、故人名義で契約しているものの名義変更や解約手続きを忘れずにしてください。
各財産の名義変更
遺産分割協議を終えて、各財産を誰が相続するかを決めたら相続手続きをしましょう。預貯金は口座を解約したり名義変更をします。有価証券、不動産などは名義変更をしていきます。不動産登記は専門知識が必要になるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は、相続手続きの流れについて簡単に説明をしました。これらの手続きで抜け落ちが一つでもあると、相続トラブルに発展しかねません。そのため、相続手続きに慣れている専門家に相談することをおすすめします。「湘南なぎさ合同事務所」では、細やかな遺産承継業務を提供しています。ぜひ、相続手続きでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続手続きの流れとは?期限までにやるべきToDoチェックリスト