遺言で不動産を受け取ったら遺贈登記が必要?必要な手続きや費用について/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺言で不動産を受け取ったら遺贈登記が必要?必要な手続きや費用について

  1. 湘南なぎさ合同事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 遺言で不動産を受け取ったら遺贈登記が必要?必要な手続きや費用について

遺言で不動産を受け取ったら遺贈登記が必要?必要な手続きや費用について

親や親戚の遺言により不動産を受け取ることになったとき、「遺贈登記」の手続きに対応しなくてはなりません。相続手続きや登記手続きに関わる機会の少ない方からすると、これが何のために必要なのか、どうやって進めるのか、悩むこともあるかと思います。
そこで当記事では遺贈登記について紹介し、必要な書類や費用についてもまとめていきます。

遺贈登記とは何か

遺贈登記とは、「遺言を原因とする不動産の所有者変更の手続き」です。

同じ所有権移転登記にあたる相続登記もありますが、こちらは一般に「法律で決められた相続人(配偶者、子ども、親など)が相続の効果として不動産を受け取る場合の手続き」を表現していることが多いです。

いずれにしろ不動産の所有権の所在が変わったという事実を公表するために行うものであり、登記申請を行うことによって、ご自身が新たな所有者となったことを法的にも主張しやすくなります。

登記申請は受け取った方の義務

2024年4月1日から、相続や遺贈により不動産を受け取った法定相続人の登記申請が法的な義務となりました。(法定相続人ではない人が遺贈により不動産を受け取った場合は対象外です。)

不動産を遺言で受け取ったことが判明してから、3年以内に遺贈登記を完了しなければなりません。もし期限を過ぎて放置していると、10万円以下の過料を科されるかもしれません。

また、2024年4月より前に相続が発生していたとしても適用されることにご注意ください。改正法が施行される前に遺贈された物件だとしても、2024年4月1日から3年以内、つまり2027年4月1日になる前に登記を完了させないといけないのです。

心当たりのある方は、早めに対応することをおすすめします。

遺贈登記への対応方法

遺贈登記の手続きは法務局で行います。そのためにも、書類や費用を準備する必要があります。

必要書類は遺言執行者の有無で変わる

遺言書に「〇〇さんを遺言執行者に指定する」と明記されるときは、その方を中心に手続きを進めていきます。

遺贈の実現を職務とする遺言執行者がいると比較的スムーズに各種手続きが進められるようになります。たとえば「相続人全員の同意や手続きへの協力が基本的には不要になる」という恩恵が得られます。

また、遺贈登記における必要書類の内容も変わってきます。遺言執行者がいる場合は次の書類を用意しましょう。
※遺言執行者は自身の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を取得しておく。

  • 遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)
  • 被相続人の死亡が証明できる戸籍(除籍)謄本等
  • 被相続人の住民票除票(本籍記載のあるもの)
  • 受遺者の住所証明ができるもの(住民票の写し)
  • (受遺者が法定相続人ではない場合は)不動産の権利証又は登記識別情報
  • 固定資産評価証明書
    ※受遺者が法定相続人の場合、被相続人と相続関係にあることが分かる戸籍を提出することにより、後で説明する「登録免許税」の税率が低くなります。

一方、遺言執行者の指定がないときで、受遺者が法定相続人ではない時は相続人全員の協力が必要で、上記書類に加えて以下の書類も用意しなくてはなりません。

  • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
    (配偶者や子がいない被相続人の場合は、被相続人の両親の出生まで遡る必要あり)
  • 相続人全員の戸籍謄本

登記申請のために必要な費用

遺贈登記では、前述の各種書類を取得するための手数料が発生しますが、それらは1通数百円程度です。注視したいのは、費用全体のうち大きな割合を占める「登録免許税」と「司法書士報酬」です。

遺贈登記の主な費用
登録免許税 登録免許税は、不動産の登記申請をするときに国に納める税金。金額は、不動産の評価額に一定の税率を掛けることで計算される。
受け取る方が相続人であるかどうかで税率が異なるという点に注意。
※相続人には「0.4%」、相続人以外には「2%」が適用。
司法書士報酬 司法書士の利用は法的な義務ではないが、法務局への申請書類作成の手間や法的リスクの問題もあることから、多くのケースで司法書士が対応している。
報酬額は事務所ごとに異なるが、一般的には数万円~10万円前後の範囲が相場とされる。
※遺贈登記以外、その他相続に関する相談や依頼を行うことも可能。

なお、登記申請に対して発生するものではありませんが、別途「不動産取得税」が発生することもあります。

こちらは相続人以外の人が遺贈で不動産を受け取った場合に課税されます。ただし、「包括遺贈」として遺贈が実施される場合は取り扱いが異なります。
包括遺贈とは、全体の財産のうち一定割合を指定して行われる遺贈(「全財産の5分の1を遺贈する」など)を指し、このケースでは指定された割合を限度に相続人と同等の権利義務を承継します。そのため相続人同様に、不動産取得税は非課税となります。

遺言書作成や遺贈登記の相談は司法書士へ

遺言書の作成や登記申請にご自身で対応することも可能ですが、相続トラブルなど今後の法的紛争の原因を生んでしまうリスクにはご注意ください。

揉めることのない、スムーズな遺産承継を実現するためにも、専門家にご相談いただければと思います。司法書士は登記のプロで、相続など身近な法律問題の予防に向けてアドバイスを行うこともできます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例

  • 数次相続数次相続

    被相続人の相続財産について遺産分割協議を行なう前に相続人が死亡して...

  • 代襲相続代襲相続

    代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相...

  • 公正証書遺言の作成|必要書類と作成費用(公証人手数料や弁護士費用など)について公正証書遺言の作成...

    遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...

  • 遺言執行遺言執行

    遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行...

  • 遺産分割協議証明書遺産分割協議証明書

    遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行...

  • 後見制度後見制度

    「後見」は、認知症などの精神障害が原因で判断能力を欠く常況にある方...

  • 生命保険金生命保険金

    家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...

  • 保証人 連帯保証人保証人 連帯保証人

    被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...

  • 相続を司法書士に依頼するメリット相続を司法書士に依...

    ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...

遺言で不動産を受け取ったら遺贈登記が必要?必要な手続きや費用について|湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)

ページトップへ