相続分は法定相続人や法定相続人以外の第三者に譲渡することもでき、法律上は、例えば故人が生前に特にお世話になった方や相続人ではない家族に譲渡することなどもできます。相続分の譲渡を行なったときには、相続分の譲受人は遺産分割協議に参加して遺産の分割を受けます。ただし、相続人ではない第三者が突然遺産分割協議に参加して相続分を主張するとなると他の共同相続人が困ってしまうため、民法では、相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人はその相続分を取り戻せることが定められています。相続分の譲渡に際して他の共同相続人の同意は必要なく、有償でも無償でも譲渡はできるとされていますが、実際には相続放棄に近い形である法定相続人が他の相続人に自分の相続分を譲渡することが多いため、他の共同相続人の同意が取れている状態で譲渡することが多いようです。
相続分の譲受人
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
- 遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う...
- 遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
- 任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
- 法定後見
法定後見制度とは、民法に基づく成年後見の制度で、「後見」「保佐」「...
- 遺留分とは?基本的...
生前贈与や遺贈などを行う際には「遺留分」についての知識を持った上...
- 遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
- 遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
- 遺言執行とは~遺言...
特定の人物に特定の財産を相続させたい場合、遺言書を使ってその旨を...
- 検認
被相続人(亡くなった方)が手書きの遺言書を作成し、法務局の保管制度...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続分の譲受人