自筆証書遺言が見つかったら検認!手続きの必要性や進め方について解説/湘南なぎさ合同事務所

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自筆証書遺言が見つかったら検認!手続きの必要性や進め方について解説

自宅などから遺言書が見つかったときは、その場で開封して内容を確認するのではなく「検認」と呼ばれる手続きを行わなければなりません。法的な義務であり、勝手に開けると思わぬペナルティを受けることもあるためご注意ください。

見つかった遺言書の種類を確認する

原則として遺言書には検認を行いますが、次のように必要がないケースもあります。そこでまずはどのタイプの遺言書かを確認するところから始めましょう。

遺言書の種類 検認の要否
自筆証書遺言 法務局の保管制度を利用していたもの 不要
上記以外の場所で保管していたもの 必要
公正証書遺言 不要
秘密証書遺言 必要

公正証書遺言については公証役場で保管されていますし、公証人の署名や印、そして作成に立ち会った証人2名の署名も記載されています。このケースでは検認は不要です。

自筆証書遺言については要否が保管状況によって異なりますが、法務局で保管されていたものであれば不要。それ以外の保管方法であればすべて検認が必要です。秘密証書遺言も常に検認を行わなければなりません。

つまり、「公証役場または法務局で原本が保管されているかどうか」に着目すれば良いのであって、これに該当しないケースなら常に検認が必要と覚えておきましょう。

検認が義務とされている理由・必要性とは?

検認は、遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人の立会いのもとで「遺言書の存在と内容を確認する」ための手続きです。その目的は大きく次の2点です。

相続人全員に知らせるため

検認手続きの過程で、申立てを受けた家庭裁判所が、把握している相続人全員に対して検認期日(日時・場所)を通知します。

そうして相続人が集まり遺言書を開封・確認することで、遺言書の存在と内容が関係者全員に知らされる仕組みになっています。

もし検認を経ずに遺言書の内容を特定の相続人だけで進めてしまうと、「一部の相続人が遺言書の存在自体を知らないまま手続きが進んでいた」という事態になりかねません。その結果深刻なトラブルに発展することがあり、場合によっては手続きのやり直しを余儀なくされることもあるのです。

偽造や変造を防ぐため

検認では、裁判所が遺言書の形状・日付・署名・加除訂正の状態などを記録します。これにより、「検認時にどのような状態の遺言書が存在したか」が公的な記録として残ります。

この記録があると、後から遺言書の内容が書き換えられたり、別の書類にすり替えられたりすることを防ぐ抑止力が生まれます。

なお検認ではあくまでその時点での状態を確認するのであって、検認前の書き換えなどに対しては効果を発揮しません。そのため発見後はすぐに家庭裁判所へ持って行くよう心がけましょう。

勝手に開封することへのリスク

検認前に遺言書を開封してしまうと、民法上の規定に従い、5万円以下の過料が科される可能性があります。

過料を受けても遺言書そのものが無効になるわけではありません。しかしながら、検認が完了していないとその後の相続手続きを進めにくくなるという問題が生じます。銀行口座の解約や不動産の名義変更などには「検認済証明書」の提出が求められることが多いのです。

また一方で、開封してしまった人に対して不正の疑いがかかるという問題も起こり得ます。何もしていなかったとしても、ほかの相続人との関係性が悪いなど状況によっては「内容を差し替えたりしていないか?」と疑念を抱かれる危険性があります。

司法書士へ依頼できること

検認の申立て手続きは相続人自身で行うことも可能ですが、安全性・正確性を確保するためにも司法書士への依頼も検討いただければと思います。

被相続人の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)の収集など、附随する作業に手間と時間がかかりますが、司法書士であれば必要書類の収集代行が可能です。また、検認申立書の作成や、そのほか相続手続き全般に関するアドバイスなどもその機会に行うことができます。

そしてもう1つ重要な、「遺言の執行」についてもサポート可能です。

遺言執行の支援

検認が完了しても、その時点ではまだ下準備が終わったに過ぎません。ここから遺言内容に沿った遺産分配の作業に取り掛かる必要があります。こうした、遺言の内容を実際に実現させていく作業は「遺言執行」と呼ばれます。

預金口座の解約や払い戻し、不動産の名義変更など、財産の移転に必要な多くの作業が発生しますが、司法書士のサポートがあればスムーズに進められます。司法書士を「遺言執行者」とすることでより円滑な相続手続きが実現できるでしょう。
※家庭裁判所への選任の申し立てが必要。

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