ここ数年話題になっている家族信託(民事信託)を利用して、市民の皆様の想いを実現するお手伝いをしています。例えば、障がいを持ったお子様がいるご家庭のいわゆる「親なきあと」の問題や、子供がいない再婚相手を守りつつ、代々受け継いできた土地を前婚の時の子に託す、といった難題を、家族信託を用いて解決していくことを考えます。家族信託(民事信託)を利用するためには、多くの事柄を考える時間が必要となります。少しでも気になったら、早め、早めのご相談をお勧めします。
当事務所では、信託の契約や遺言信託、信託の登記を実際にサポートしている司法書士が皆様のご相談を承ります。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
(例)
下記は、父親とその息子が信託契約を締結した場合の簡単な説明図です。
父親が高齢になるに伴って判断能力が低下し、老人ホームへの入所を計画するような時、自宅を売却して入居資金を確保したいと思っても、父親自身に判断能力がなければ売却することができません。
そこで、判断能力があるうちに息子に信託により自分の財産を託して、いざというときは息子が自宅を売却して父親のために資金を確保したり、信託された金融資産から父親の必要経費を息子が代わりに支払ったりすることができるようになります。
これを「後見制度」を利用して行おうとすると、後見制度は父親の財産を守ることが目的となっているため、様々な制約がある上に、親族が後見人になれないケースも増えており、家庭裁判所に選任された第三者後見人が、父親が亡くなるまで、父親の財産管理を行うことになってしまいます。
家族信託(民事信託)
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