「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人が不動産の売買など民法13条一項に規定されている行為をするには、保佐人の同意を得ることが必要となります。万が一、被保佐人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、保佐人・被保佐人はその行為を取り消すことができます。「後見」よりも本人ができる法律行為の範囲に幅があり、保佐人の代理権も原則としてはありません。ただし、代理権は家庭裁判所に請求することにより保佐人に付与することができ、代理権が付与された行為については、保佐人が被保佐人を代理することができます。補助人との違いがよくわからないという方もいますが、一番の違いとしては、「補助」の場合には民法13条一項に規定されている行為のうち特定の行為について補助人の同意が必要であるのに対し、「保佐」の場合には民法13条一項に規定されている行為について包括的に保佐人の同意が必要なことが挙げられます。
保佐制度
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続手続きの流れと...
相続手続きの流れを把握せず、各種手続きを忘れてしまうと遺産分割後...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...
相次相続控除
相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
相続法改正~特別の...
■相続法改正~特別の寄与とは~ 今回の相続法改正では、相続人でな...
相続の生前対策を司...
相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人...
相続登記の必要書類とは
相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって異なります。ここ...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
借金の相続を避ける...
相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐ...
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|保佐制度