祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことをいいます。系譜とはすなわち家系図のことで、祭具は位牌・仏壇・神棚など、墳墓は墓石などのことを指します。これらの所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者が承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」と民法で規定されています。これらが明らかでないときは家庭裁判所が定めることになっており、預貯金や不動産などの財産とは異なり、相続財産性を有しません。過去には遺体や遺骨をだれが承継するのかで争われた裁判もありましたが、この点については今だ統一的な見解はないとみてよいでしょう。
祭祀財産
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
代襲相続
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相...
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...
生前贈与と遺贈の違...
相続が始まると、亡くなった方の財産は子どもなどの相続人へと移転し...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...
任意後見契約公正証書
任意後見契約を結ぶには、任意後見に関する法律により、公正証書で任意...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
司法書士の活用で相...
相続によって建物や土地を取得することがあります。このとき名義変更...
特別受益
特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が受け取った特別な...
借金の相続を避ける...
相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐ...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|祭祀財産