■相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~
相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。
■遺言の方式
遺言の作成方法は、全て民法に定められています。
遺言を遺す人(遺言者)はこの方式に則って遺言を作成する必要があります。
この方式にしたがって作成されていない遺言は全て無効になってしまいます。
このように、遺言の方式が厳格に定められているのは、遺言書が、遺言者の死後に遺言者の意思を確認するための文章であるため、後の紛争を招きやすいことから、方式を厳格に定めることで、遺言書の意思を明確にするためであると考えられています。
遺言書を作成するためには、普通の方式として3種類の方法があります。
①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つです。
■自筆証書遺言の方式緩和
今回の相続法の改正によって、この内自筆証書遺言について方式が緩和されることになりました。(2019年1月13日~)
自筆証書遺言は、従来、その要件として、遺言書がその全文を自書しなければならないと定められていました。そのため、パソコンやワープロによる遺言書の作成は全く認められていませんでした。
今回の改正によって、遺言のうち相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録は自書しなくてもよいことが認められました。
財産目録は、項目が多く、自書で行うことが大変でした。今回の改正によって、財産目録部分については家族の他の者に作ってもらうなども可能になるため、より遺言書が作りやすいルールになったといえるでしょう。
※2019年1月13日よりも前に作成された自筆証書遺言については、なお従前の例により、方式は緩和されませんので、注意が必要です。
※自書によらない財産目録の各ページには署名・捺印が必要で、遺言事項と自書によらない財産目録が混在しているページは無効となりますので、注意が必要です。
湘南なぎさ合同事務所では、相続に関するご相談をお待ちしております。
最新の相続制度に詳しい専門家が、茅ヶ崎市、神奈川県内にお住まいの皆様を中心とした皆様の様々な問題に真摯に対応させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
包括受遺者
「包括受遺者」とは、包括遺贈によって相続財産を引き継ぐ人のことをい...
認知症対策としての...
ご存知の方も多いかと思いますが、認知症になってしまうと相続対策をす...
遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
遺言執行者とは
遺言執行人とは遺言の手続きを進行させる人のことで、遺言の中で遺言執...
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~ 相続法の改正によって、自...
相続法改正~配偶者...
相続法改正~配偶者居住権とは~ ■配偶者居住権とは 配偶者居住...
家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~