任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ代理人にさまざまな行為の代理権を与える契約を結んでおきます。あらかじめ契約を結んでおくことで、将来、判断能力が不十分となった時にすぐに本人を保護することができます。任意後見の契約書は公証役場で公正証書として作成しなければならず、公正証書として作成することで初めて効力を有します。法定後見制度とは異なり、判断能力が十分にあるうちに本人保護の準備をできる有効な制度です。
ここ最近増加しているのが、判断能力が低下した両親の財産をめぐり「勝手に預金を引き出した」などと子供たちが争うケースです。親の財産を守るため、また、親に相続が発生した際の子供たちのトラブルを防止するためにも、この任意後見制度の更なる普及が望まれます。
任意後見契約は、当事者の様々な事情を汲んで作成されるのが望ましく、また実務に精通している者の関与が必要です。実際に市民の方と任意後見契約を締結して財産管理を行っている、当事務所の司法書士にご相談下さい。
任意後見
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続手続きの流れと...
相続手続きの流れを把握せず、各種手続きを忘れてしまうと遺産分割後...
債務の相続と遺産分割
相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...
相続法改正~遺産分...
■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~ 相続法改正によって、...
相続法改正~配偶者...
相続法改正~配偶者居住権とは~ ■配偶者居住権とは 配偶者居住...
任意後見監督人
任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りに適正に仕事をしているかチ...
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の保管について~ 今回の相続法改正によ...
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~ 相続法の改正によって、自...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|任意後見