任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ代理人にさまざまな行為の代理権を与える契約を結んでおきます。あらかじめ契約を結んでおくことで、将来、判断能力が不十分となった時にすぐに本人を保護することができます。任意後見の契約書は公証役場で公正証書として作成しなければならず、公正証書として作成することで初めて効力を有します。法定後見制度とは異なり、判断能力が十分にあるうちに本人保護の準備をできる有効な制度です。
ここ最近増加しているのが、判断能力が低下した両親の財産をめぐり「勝手に預金を引き出した」などと子供たちが争うケースです。親の財産を守るため、また、親に相続が発生した際の子供たちのトラブルを防止するためにも、この任意後見制度の更なる普及が望まれます。
任意後見契約は、当事者の様々な事情を汲んで作成されるのが望ましく、また実務に精通している者の関与が必要です。実際に市民の方と任意後見契約を締結して財産管理を行っている、当事務所の司法書士にご相談下さい。
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|任意後見