親が若くして亡くなるなどして、相続人の中に未成年の子が含まれるケースがあります。このとき、通常の相続手続きとは異なる対応が必要になることにご留意ください。
気づかないまま進めてしまい遺産分割が無効になるリスクもあるため、トラブルを防げるよう、ここで大事なポイントを押さえておきましょう。
遺産分割協議で特別の配慮が必要
法律上、未成年者(18歳未満)が単独でする法律行為には制限がかけられています。
遺産分割協議は財産の処分に関わる重要な法律行為であるため、未成年者単独では有効な協議参加者として認められません。そのため、未成年者に代わって手続きを進める人を用意しなくてはならないのです。
その代理人にあたる人物として、次の類型があります。
| 代理人の類型 | 選任の方法 | どんな場面で必要か |
|---|---|---|
| 法定代理人 (親権者) |
法律上当然に代理権を持つ | 親と子との間で利益が対立しない場面全般(親子双方が相続するケースでは原則として不可) |
| 特別代理人 | 家庭裁判所に申立てる | 親と子の利益が対立する場面 |
| 未成年後見人 | 家庭裁判所に申立てる | 親権者が亡くなっている・行方不明など、親権者がいない場面 |
特別代理人が必要なケースが多い
実際によくあるのは、「父(または母)が亡くなって、残った配偶者と未成年の子がともに相続人となるケース」です。
この場合、親権者である配偶者も遺産分割の当事者になるため、代理が利益相反にあたり子の代理人を兼ねることができません。
そこでこのような場面では「特別代理人」が必要になります。
その選任をしてもらうため家裁で手続きを行うことになるのですが、その際、遺産分割協議書の「案」をあらかじめ作成して提出することが求められます。
家裁はその内容が子自身の利益に反するものになっていないか確認したうえで選任を行います。
選任後は協議書案と実質的に同一の内容で分割を進めることになりますので、申立前に分け方をある程度固めておくことが必要といえるでしょう。
また、未成年者が複数いるときは子ども同士の取り分も対立しうるため、1人が複数の子を兼任して代理することはできません。それぞれ別の特別代理人が必要です。
法定相続分・遺言による相続では特別代理人不要
「遺産分割協議を行わず法定相続分どおりに相続する」あるいは「遺言書が存在しており、そこに記載されている指定割合に従い相続する」といった、機械的に分配していく場面では特別代理人の選任が必要ありません。
遺産に不動産が含まれるときは後に相続登記も必要になりますが、その申請においても親権者が代理で手続きを進められます。
相続放棄が問題になることもある
遺産分割同様、相続放棄を行いたいシーンでも利益相反の問題が起こり得ます。
親権者が相続人のまま、未成年の子だけに放棄をさせようとする場合がその典型です。
子が放棄した分が親の取り分に上乗せされるため、親と子の利益が対立し、親権者として子の代わりには申述できません。この場合も特別代理人を選任してもらわないといけません。
一方、親子が同時に放棄をするときや先に親が放棄をした後で子の放棄を行う場合には、親権者の相続分が増える余地がありません。
よって、通常は利益相反とはみなされず、原則どおり親権者が代理人として子の相続放棄の申述を行うことができます。
| ※未成年者に関しての相続放棄の期限 | 相続放棄の期限は通常、「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」だが、未成年者の場合は「法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」である。子本人がいつ認識できたかではなく、法定代理人が認識できた時点が起算点となる点に注意。 |
|---|
相続後の財産管理にも注意
未成年者が遺産を取得した後、その財産は原則として親権者が管理します。
しかし親権者が相続財産を生活費として使い込んでしまったり、不利な条件で処分したりする可能性もゼロではありません。このような事態を想定して、法は、親権者から財産管理の権限を強制的に取り上げる「管理権喪失の審判」を行うこともできるとされています。
※財産の管理権を含む親権をまるごと喪失させる手続きもある。管理権剝奪の必要性がある場合、子やその親族などは家庭裁判所に申立てを行うと良いでしょう。反対に親権者の立場としては、こういった制度があることも踏まえ適切な管理を心がけるべきです。
未成年の相続人がいるときの留意点
ここまでの内容を整理すると、未成年者が相続人にいるなら以下の点を整理しておくことが大切といえるでしょう。
- 未成年者は単独で遺産分割や相続放棄ができず代理人が必要
- 親も相続人である場合遺産分割で利益の対立が起きやすく、特別代理人が必要
- 相続放棄でも利益相反となりやすく特別代理人が必要になることがある
- 遺産分割協議を行わず(法定相続分または遺言どおりに)相続するときは特別代理人なしでも進められる
未成年者がいるときは「親と子のあいだに利益相反がないか」を慎重に確認し、必要な場合には特別代理人選任の申立てを忘れずに行わなくてはなりません。
判断に悩むときは、相続に詳しい専門家に相談することも検討しましょう。

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