所有している不動産がどこにあるか、特に他人の所有物件について把握するときは「名寄帳」を取得しましょう。固定資産税の納税通知書でも確認することはできますが、これだけだと重要な情報を見逃すおそれがあります。
取得方法についても取り上げていますので、「名寄帳とは何か」「どうやって取得するのか」をご確認ください。
名寄帳とはどのような資料か
不動産を所有していると、毎年4月から6月ごろ(自治体により異なる)に役所から固定資産税の納付書が届きます。
ただ、この通知書だけで「自分(または親など)が持っている不動産はこれですべてだ」と決めつけてしまってはいけません。
相続時など、財産調査を行うときは「名寄帳」と呼ばれる資料もチェックしましょう。
この名寄帳とは、「ある特定の人物が、その市区町村内に所有している土地や家屋をまとめて一覧にした台帳のこと」を指し、この資料を取り寄せれば納税通知書で確認できなかった不動産まで洗い出せることもあります。
納税通知書との大きな違い
手元に届く納税通知書と名寄帳、どちらも不動産の情報が載っていますが、記載される情報の範囲が異なります。
納税通知書に記載されているのは、あくまで「課税対象となる不動産」のみです。固定資産税のかからない「非課税の不動産」は納税通知書には記載されません。
一方で、多くの場合名寄帳には課税・非課税を問わず所有不動産が記載されます。
そのためもし名寄帳を確認せず通知書だけで遺産分割協議を行ってしまうと、後になって協議の対象から漏れていた不動産の存在が発覚する危険性があります。新たに発見された財産について別途遺産分割協議を行う必要が生じたり、場合によっては遺産分割協議全体をやり直したり、大きな手間が生じるリスクがあります。
名寄帳に記載される項目
書式は自治体によって異なりますが、記載されている情報の主旨は共通です。
基本的には「誰が」「どこに」「どんな種類の」「どれくらいの価値の」不動産を持っているかが記されています。
以下に、名寄帳に記載されている主要な項目をまとめました。
| 記載項目 | 記載される内容 |
|---|---|
| 所在地 |
土地や家屋が存在する正確な場所を指す。 登記簿や固定資産課税台帳に登録されている「所在町・地番」が記載される。 登記簿謄本を取得するとき、この地番や家屋番号が必要になる。 |
| 地目・種類 | 土地であれば「宅地」「田」「畑」「公衆用道路」など、家屋であれば「居宅」「店舗」「共同住宅」などの用途区分が記載される。 |
| 地積・床面積 | 土地の面積や建物の床面積を表す。増築や分筆が行われている場合、登記簿の数値と合致しているかを確認する指標になる。 |
| 評価額 |
固定資産税の計算基礎となる価格のこと。 相続税申告の際や登録免許税の計算に使用する。 非課税の物件については、自治体によっては記載されない場合もある。 記載される場合、評価額が0円と記載される、あるいは特例・減免・非課税の欄にマークが入るなどして、 税額が発生していないことが表現される。 |
| 所有者情報 |
所有者の住所・氏名が記載される。 共有名義の場合は「外○名」と記載されることが多い。 共有者全員の氏名と持分を正式な証明書として取得するには、 自治体が発行する共有者名簿などの付随資料が必要になることがある。 |
そのためもし権利書(登記済証)が見当たらなくても、名寄帳を取得しておけば地番や家屋番号を特定できますので、法務局で登記事項証明書を取得するための足掛かりとしても活用できるでしょう。
名寄帳の取得手続きと必要書類
名寄帳は個人の資産情報が詰まった重要書類ですので、誰でも自由に見ていいものではありません。原則として、その不動産の所有者(納税義務者)本人や相続人などの利害関係者、正当な権利を持つ人から依頼を受けた代理人などに限られます。
また取得するには、対象の不動産がある市区町村の、所定の部署(税務課や資産税課など)の窓口を利用する必要があります。
遠方に住んでいる場合は郵送での請求も視野に入れると良いでしょう。最近だと自治体別によって電子申請への対応が進んでいる例もあります。
《 申請に必要な書類-本人が請求するケース 》
- 申請書(窓口に備え付け、またはHPからダウンロード)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(1通300円程度、自治体による)
《 申請に必要な書類-相続人が請求するケース 》
- 被相続人(亡くなった方)の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、住民票の除票など)
- 申請者が相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)
- 申請者の本人確認書類
所有者が亡くなっており、相続人が調査のために請求する場合は、所有者との関係性を証明する必要があります。
なお「親子」や「配偶者」であれば現在の戸籍のみでつながりが証明できることが多いですが、兄弟姉妹や甥姪が相続する場合など相続関係が複雑なときは、
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になることがあります。事前に自治体のHPで「相続人による請求」の要件を確認しておきましょう。

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