もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある場合には、法的な手段として成年後見制度を利用することが考えられます。
成年後見制度とは、「法定後見」と「任意後見」の2種類に分けられます。
法定後見とは、すでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所に選任された後見人等が財産を管理する制度をいいます。
任意後見とは、本人の判断能力があるうちに、将来への備えとして後見人等となる人を自ら事前に決めておく制度をいいます。
どちらの制度も、家族全体としてご両親の認知症をよく理解し、自尊心を傷つけないようご両親とよく話し合いながら利用されることをおすすめします。
■成年後見制度利用の流れ
前述の法定後見・任意後見のうち、法定後見についての手順の流れを以下にご紹介します。
〇法定後見の申し立て
家庭裁判所へ申し立てを行います。
〇家庭裁判所の調査官による事実の調査
〇精神鑑定
実際に精神鑑定が行われるのはごく少数です。
〇審判
申立書に記載された成年後見人候補者がそのまま選任されるか、家庭裁判所により別の成年後見人が選任されることとなります。
〇審判の告知と通知
〇法定後見の開始
法定後見が開始されたら、法務局にその旨が登記されることとなります。
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