遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行なって相続人全員が署名捺印しますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士が離れて暮らしている場合には全員が一か所に集まって署名捺印を行なうのは難しいのが現状です。また、1枚の遺産分割協議書を郵送で相続人全員に順番にまわしてその都度署名捺印をしていくのは、大変時間がかかりますし、郵送費などの諸費用もかかります。そのようなときに便利なのが「遺産分割協議証明書」です。遺産分割協議証明書とは、各書面が独立して有効な証明書で、複数の遺産分割協議証明書が集まることで遺産分割協議書と同じ効果を持つものです。つまり、相続人同士が離れて住んでいる場合には、それぞれの相続人に遺産分割協議証明書を郵送し、それぞれの相続人が署名捺印をして返送し、その遺産分割協議証明書がすべて返送されて集まることで、一枚の遺産分割協議書と同じ効果を持つ書類を準備することができます。
遺産分割協議証明書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う会議...
法定後見の問題点とは
本人の意思の尊重や、判断能力が不十分になった方の財産・権利の保護を...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う...
家族信託とは?民事...
相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信...
生前対策
「遺産争いなんて資産家だけの話」と思われている方も多いですが、相続...
家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
後見制度
「後見」は、認知症などの精神障害が原因で判断能力を欠く常況にある方...
遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議証明書