遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行なって相続人全員が署名捺印しますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士が離れて暮らしている場合には全員が一か所に集まって署名捺印を行なうのは難しいのが現状です。また、1枚の遺産分割協議書を郵送で相続人全員に順番にまわしてその都度署名捺印をしていくのは、大変時間がかかりますし、郵送費などの諸費用もかかります。そのようなときに便利なのが「遺産分割協議証明書」です。遺産分割協議証明書とは、各書面が独立して有効な証明書で、複数の遺産分割協議証明書が集まることで遺産分割協議書と同じ効果を持つものです。つまり、相続人同士が離れて住んでいる場合には、それぞれの相続人に遺産分割協議証明書を郵送し、それぞれの相続人が署名捺印をして返送し、その遺産分割協議証明書がすべて返送されて集まることで、一枚の遺産分割協議書と同じ効果を持つ書類を準備することができます。
遺産分割協議証明書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
- 遺留分
遺留分制度とは、被相続人(亡くなった方)が有していた相続財産につい...
- 相続時精算課税制度
相続時精算課税は、贈与税の課税方式の一つです。 これは相続税と贈...
- 成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
- 遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るための手続きのことをいいま...
- 相続登記には期限がある?
相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身...
- 家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
- 遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
- 不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...
- 換価分割
被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議証明書