遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行なって相続人全員が署名捺印しますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士が離れて暮らしている場合には全員が一か所に集まって署名捺印を行なうのは難しいのが現状です。また、1枚の遺産分割協議書を郵送で相続人全員に順番にまわしてその都度署名捺印をしていくのは、大変時間がかかりますし、郵送費などの諸費用もかかります。そのようなときに便利なのが「遺産分割協議証明書」です。遺産分割協議証明書とは、各書面が独立して有効な証明書で、複数の遺産分割協議証明書が集まることで遺産分割協議書と同じ効果を持つものです。つまり、相続人同士が離れて住んでいる場合には、それぞれの相続人に遺産分割協議証明書を郵送し、それぞれの相続人が署名捺印をして返送し、その遺産分割協議証明書がすべて返送されて集まることで、一枚の遺産分割協議書と同じ効果を持つ書類を準備することができます。
遺産分割協議証明書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
死因贈与
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
任意後見契約公正証書
任意後見契約を結ぶには、任意後見に関する法律により、公正証書で任意...
代襲相続
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相...
財産管理
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務に...
特別受益
特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が受け取った特別な...
胎児と遺産分割
被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認...
家族信託
日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...
【公正証書遺言の効...
遺言書にはいくつか種類があり、その代表格が「自筆証書遺言」と「公...
義務化された相続登...
法改正によって、不動産を取得した相続人は「登記を行わないといけな...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議証明書