■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~
相続法改正によって、遺産分割前に、被相続人(亡くなった方)の預貯金口座から一部、現金を引き出すことが可能になります。(改正民法909条の2)
■現行法における相続した預貯金債権の扱い
相続した預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります。(最判平成28年12月19日民集第70巻8号2121頁)
そのため、遺産分割が終了しなければ、被相続人の預貯金を引き出すことはできません。
遺産分割は、相続人全員の同意が必要であるため、必ずしもスムーズに行えるとは限りません(民法907条)
相続人の生活資金として被相続人の預貯金が使われていた場合には、遺産分割終了するまでの間、生活に困窮してしまう可能性があります。
■相続法改正による預貯金債権行使
相続法改正により、各共同相続人は、預貯金のうちそれぞれの口座の残額の3分の1までの額について、相続分に基づいて引き出すことができるようになります。
この改正によって、生活費や葬儀費用などに現金が求められる場面に対応できるようになりますが、同一の金融機関あたり150万円が限度となります。この改正は、施行日である2019年7月1日よりも前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも適用されます。
湘南なぎさ合同事務所では、相続に関するご相談をお待ちしております。
最新の相続制度に詳しい専門家が、茅ヶ崎市、神奈川県内にお住まいの皆様を中心とした皆様の様々な問題に真摯に対応させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
茅ヶ崎市の相続に強...
相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...
成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
相続開始後は財産調...
相続が始まると、遺産分割や相続税の計算をするためにも、財産の調査...
名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~