■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~
相続法改正によって、遺産分割前に、被相続人(亡くなった方)の預貯金口座から一部、現金を引き出すことが可能になります。(改正民法909条の2)
■現行法における相続した預貯金債権の扱い
相続した預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります。(最判平成28年12月19日民集第70巻8号2121頁)
そのため、遺産分割が終了しなければ、被相続人の預貯金を引き出すことはできません。
遺産分割は、相続人全員の同意が必要であるため、必ずしもスムーズに行えるとは限りません(民法907条)
相続人の生活資金として被相続人の預貯金が使われていた場合には、遺産分割終了するまでの間、生活に困窮してしまう可能性があります。
■相続法改正による預貯金債権行使
相続法改正により、各共同相続人は、預貯金のうちそれぞれの口座の残額の3分の1までの額について、相続分に基づいて引き出すことができるようになります。
この改正によって、生活費や葬儀費用などに現金が求められる場面に対応できるようになりますが、同一の金融機関あたり150万円が限度となります。この改正は、施行日である2019年7月1日よりも前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも適用されます。
湘南なぎさ合同事務所では、相続に関するご相談をお待ちしております。
最新の相続制度に詳しい専門家が、茅ヶ崎市、神奈川県内にお住まいの皆様を中心とした皆様の様々な問題に真摯に対応させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るための手続きのことをいいま...
特別受益
特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が受け取った特別な...
空き家を手放す方法...
空き家を所有して維持費や管理の負担に悩む方も多くいます。とはいえ...
複数の相続人で不動...
相続人が複数人存在する場合の不動産相続では、単独での相続と比較し...
遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
公正証書遺言の作成...
遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...
司法書士に登記を依...
不動産の売買や相続、住宅ローンの借り入れなど、特に重要な局面で登...
未登記建物とは?放...
本来なら建物を新築するとともに表題登記を行うのですが、何らかの事...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~