相続法改正~配偶者居住権とは~
■配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、改正民法1028条で新しく創設された権利で、2020年4月1日以後に開始した相続に適用されます。被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に居住していた場合、その居住していた建物全部について無償で住み続けることができる権利のことをいいます。
■配偶者居住権を認めるメリット
今までの現行法では、配偶者に自宅土地・建物の全てを相続させた場合、その分、現金や預貯金などの他の相続財産について承継できる割合が少なくなってしまいます。
例えば、3000万円の自宅土地・建物と4000万円の現金が相続財産で、被相続人の妻と子が相続人であるケースを考えてみます。
妻と子の法定相続分は2分の1ずつであるため、各相続人は、相続財産の合計額である7000万円のうち、それぞれ3500万円ずつを承継できることになります。
もし、妻が3000万円の自宅土地・建物を譲り受けた場合、残りの500万円分のみ現金を引き継ぐことができます。
そのため、妻は家にずっと住み続けることはできますが、今後の生活を送る中で生活資金が不足してしまうことなどが考えられます。
改正相続法では、自宅土地・建物の所有権の代わりに、配偶者居住権を相続できるようになります。
配偶者居住権自体は、配偶者自身が原則として終身家に住み続けられる権利(建物使用・収益権および敷地利用権)にすぎないため、所有権それ自体より価値が下がることになります。
先程の例でいえば、妻の自宅における配偶者居住権が1500万円と評価できる場合、以下のように相続財産を分割することができます。
・妻は、1500万円の配偶者居住権と2000万円の現金を相続する
・子は、配偶者居住権の負担を有する自宅土地・建物所有権(1500万円)と、2000万円の現金
このようにすれば、妻は、一生自宅に住み続けることができるのみならず、十分な生活資金を得ることができます。
■配偶者居住権のデメリット
①配偶者居住権は譲渡ができないので、その建物に居住する必要がなくなった場合にその財産的価値を回収する方法(例えば居住権を放棄し、建物所有者からその対価を得るなど)を考えなければなりません
②配偶者居住権が設定されたことを登記しなければ、第三者に権利を主張することができず、この登記は原則として建物所有者と協力して行う必要があります。また、建物を所有する者との関係が良好でなければ、事実上、この建物に住み続けることができません。
③配偶者居住権の価値の算定が難解。
以上のように、配偶者居住権はどんなケースでも利用すればよい、というものではなく、逆に利用を検討するのは非常に限られたケースと言えるでしょう。
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