■遺言書の種類
遺言書には、主に三種類存在します。
・自筆証書遺言
遺言者がみずから書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法をいいます。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所において検認手続きが必要となります。
もっとも、2020年7月の改正により、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、自筆証書遺言については検認手続きを行う必要がなくなりました。
・公正証書遺言
公証役場の公証人とともに作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行うこととなります。
・秘密証書遺言
遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に使われる遺言方法です。
遺言書を作成してから公証人と証人に秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があるとともに、自筆証書遺言と同様検認手続きが必要となります。
もっとも、こうした確認の際にも遺言内容が明らかとなることはなく、秘密証書遺言であることの確認しかなされないため、相続の発生まで遺言内容をだれにも明らかとしないことが可能です。
■遺言書の効力
遺言書の効力としては、以下のようなものがあげられます。
・相続人の廃除
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
・遺贈に関すること
・内縁の妻と子の認知に関すること
・後見人の指定
・遺言執行者の指定
もっとも、遺言書があったとしても遺留分を侵害することは出来ません。
遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持ち分割合のことをいいます。
当事務所は、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市を中心に1都3県の皆様からご相談を承っております。
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