A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場合に、CがA→Bの相続の承認又は放棄をすることを再転相続と言います。Cは、A→Bの相続を放棄し、次いでB→Cの相続を承認することができます。但し、CがB→Cの相続を放棄してしまえば、Bが有していた相続の承認・放棄の選択権を失うから、もはやA→Bの相続を承認できません。
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再転相続
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|再転相続