A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場合に、CがA→Bの相続の承認又は放棄をすることを再転相続と言います。Cは、A→Bの相続を放棄し、次いでB→Cの相続を承認することができます。但し、CがB→Cの相続を放棄してしまえば、Bが有していた相続の承認・放棄の選択権を失うから、もはやA→Bの相続を承認できません。
当事務所では、相続放棄の申立てなど、家庭裁判所に対する申立書作成のお手伝いができますのでお気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料です。
再転相続
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
法定後見の問題点とは
本人の意思の尊重や、判断能力が不十分になった方の財産・権利の保護を...
相続や財産調査で重...
所有している不動産がどこにあるか、特に他人の所有物件について...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書...
相続分不存在証明書...
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取ってい...
相続法改正~特別の...
■相続法改正~特別の寄与とは~ 今回の相続法改正では、相続人でな...
成年後見制度利用ま...
判断能力が不十分な方を法的に保護する制度として「成年後見制度」が...
家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の形式で記載された戸籍のことで...
再転相続
A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|再転相続