改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の形式で記載された戸籍のことです。戸籍法の改正によって、改正前に記載された戸籍も新しい形式で新しい戸籍に記載されることになりますが、その時には古い戸籍の情報がすべて新しい戸籍に記載されるわけではありません。例えば、父・母・子の3人家族が戸籍に記載されていて、父母が離婚した場合には、父の欄に離婚についての事項が記載され、母と子の欄はバツ印がつけられ(母が子供の親権を獲得した場合)、母と子が除籍したことが分かります。しかし、これを新しい戸籍に書き換える時に、父の欄から離婚の事項や、母と子が除籍したことが省略されてしまいます。そのため、父と子の関係や離婚の記録が不明となってしまい、相続時などに被相続人(亡くなった人)の関係者を調査することが新しい戸籍だけでは難しくなってしまいます。そこで、相続手続きを行なう際には改製原戸籍も活用して相続人調査を行なうことで、相続人を確定します。
改製原戸籍
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|改製原戸籍