民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うと規定しています。
すなわち、負担付遺贈とは遺贈とともに、何らかの負担、すなわち法律上の義務(例えば遺言者の配偶者や障がいをもつ子の面倒をみること)を受遺者に負わせるものをいいます。
法律上の義務の履行がなくとも負担付遺贈は当然には無効とはなりませんが、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。(民法1027条)
この請求が認められた場合には遺言が取消されてしまうため注意が必要です。
負担付遺贈が包括遺贈の場合は、遺贈が効力を生じた事を知ってから3ヶ月以内に遺贈放棄の手続きをとることで負担付遺贈を放棄できます。また、特定遺贈の場合にはいつでも負担付遺贈を放棄できます。
湘南なぎさ合同事務所では、相続・遺言・成年後見などに関するご相談を女性専門家ならではの安心の対応力で承っております。気軽に相談できる環境づくりを心がけておりますので、相続・遺言・成年後見などに関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。
負担付遺贈とは
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
生前対策
「遺産争いなんて資産家だけの話」と思われている方も多いですが、相続...
相続登記には期限がある?
相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
鎌倉で家族信託(民...
民事信託は、商事信託のように金融機関に財産を託すこととは異なり親族...
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言のように公証人に遺言内容を伝えること...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
相続分不存在証明書...
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取ってい...
相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|負担付遺贈とは