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相続放棄
「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいます。相続放棄は相続の開始を知った日(ほとんどの方は被相続人が亡くなった日)の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行なう必要...
事実上の相続放棄に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
再転相続
A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場...
不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」...
任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
相続不動産の売り方...
相続した不動産を売却するには、遺産分割や相続登記、売却方法の選定...
成年後見制度利用ま...
判断能力が不十分な方を法的に保護する制度として「成年後見制度」が...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...

相続放棄/事実上の相続放棄